税理士さん・公認会計士さん
相続税申告・遺産分割、借地権・底地の時価評価を中心に鑑定評価、コンサルを業務展開しています不動産鑑定士、不動産カウンセラーの田邊勝也と申します。
日本の不動産市場は一物四価で真の時価を求めるのは難しく相続財産のうちの土地については的確な時価評価をすることは難しくありませんか。
相続、遺産分割、その他不動産 の売買・交換等に関係する税理士さん、公認会計士さん
財産(特に土地)の時価評価はどうされていますか。
皆様方は、国税当局が出されている相続税財産基本通達の評価方法に基づいて評価されていると思います。
ここでで評価させた価格はそれなりに意義がありますが、全てではありませんが広大地や、不整形地等の個別減価が大きい土地等更に複雑な類型の不動産は財産評価基本通達の評価での限界から本来求めるべき不動産市場で成立する真の時価と乖離してしまうことが多々あります。
その結果、高値評価になってしまい後で、相続税還付での再評価で当初の評価の甘さが指摘されているケースが多くあると聞いています。最悪の場合は、不当評価まがいで損害賠償を請求されたり、更正屋に脅迫されている方もいるようです。
私は、税理士さんの立場からすれば不動産評価をこの評価手法に基づいて評価していることには問題はないのですが、全ての不動産をこの財産評価基本通達の評価ですることには限界があることを理解して頂き、真の時価の把握が出来ない場合は無理して実行せず、本来、評価のプロである不動産鑑定士に相談するなり、共同作業しないと税理士としての信用がなくなってしまうのではないかと思います。
相続人を思う税理士さんは相続税申告の場合には相続税評価基本通達の評価を中心に特殊な土地で時価を反映しきれない場合は不動産鑑定評価をして併用しての申告を推進しています。
財産評価基準の評価をもって全ての評価額を立証できるでしょうか。
前にも書きましたが相続税申告の初期評価がいい加減な為、更正屋が脅迫しているケースが増えているようです。
相続税申告案件を担当する税理士さんはの不動鑑定士並みの鑑定評価を全て把握して相続土地を評価する必要はないのですが、根本的には財産評価基本通達での路線価方式、倍率方式は相続税申告のみに通用する評価法で、不動産によっては、この方法では不動産市場での「時価」を評価しきれないことを認識した方がよいと思います。幣事務所は相続に力をいれている税理士さん、公認会計士さんとの教務提携を望んでいます。
やや、不動産特に土地評価に自身がない税理士さん
幣事務所の不動産鑑定士が鑑定評価レベルでなく、貴事務所がすべき財産評価基本通達での評価を中心にお手伝いさせて頂きます。そのうえで、広大地判定、不動産鑑定評価による時価評価等相続人の立場にたっての業務協力をさせて頂きます。
相続税申告に関係しない遺産分割の場合の不動産評価は国税とは関係ないので評価手法は決まっていませんことをごぞんじでしょうか。
ここでの遺産分割での目的は時価ベースでの不動産価格の適正さと相続人間の公平性でありますから相続税路線価での評価では時価は求められず、公平性も確保できません。だからと言って、思い思いの価格では適正な遺産分割はできません。
具体的には、相続税路線価での評価は参考にして出来るならば不動産鑑定評価、不動産価格調査を用した方が最善です。
税理士さん、公認会計士さん
不動産の時価評価のお手伝いをさせて頂きます。
その場合、税務申告等との関係がでてまいりますので、あくまで共同での業務としてさせて頂きます。
売買・交換時の適正時価を証明する為
同属間、親族間、役員及び関連会社間における不動産売買時には税務調査が受けことがあります。売買価格の妥当性を立証しなければなりません。
相続時における当初相続税申告、相続税還付の為の更正請求等の際での適正時価の証明する為
相続における遺産分割の際の適正時価を求める為
遺産相続時に相続人間で争いになった場
第三者の専門家の意見として活用
広大地の判定の意見書
離婚時における財産分与の際、適正時価での配分をする為
不動産の現物出資する為の適正時価の証明
同属会社間、親族間取引の際の適正時価証明
借地・底地の取引・交換の時価評価
その他各種の不動産鑑定評価
上記は税務所等の公的機関への適正時価を立証するためには法定の不動産鑑定評価が必要であ
りますが内々での不動産の価格把握する場合では簡易な不動産鑑定評価十分お役に立ちます。
通常の不動産は財産基本通達による評価でいいのですが、広大地、不整形地、貸家、底地等の個別減価が強い土地は財産基本通達の評価では減価する度合いに限界があります。
相続税対策は相続財産価格を低くすることですから不動産鑑定評価をした方が不動産市場での減価額を反映し、適正に時価評価が可能になります。
5年以内であれば、更正手続きで、不動産鑑定評価 することで、相当数が還付されています。
不動産鑑定士の立場からは考えられない現象です。
私は納税者の立場に立ち、そして税理士さんの評価 の難しさを解消できればと思っています。
財産評価基本通達の評価と不動産鑑定評価を併用した方が最善です。
広大地の判定いかんで大きな負担になってしまいます。
(1) 法廷(一般)不動産鑑定評価 | 土地のみ | 200,000円 ~(税込み) |
(2) 不動産調査 | 1. 不動産調査報告書 土地のみ | 100,000円 ~(税込み) |
上記(1)の不動産鑑定評価までは必要ない場合
不動産の鑑定評価手法を適用しての調査書で公の場への提出は出来ませんが価格に対しての立証性は高いです。
共同での業務をしませんか。又お客様のご紹介に対しては一定の謝礼をさせて頂きます。
栄光神奈川鑑定では税理士、公認会計士、司法書士、行政書士等の専門家とタイアップしてお客様のニーズにお答えしています。
これからは専門家が共同化していかなければ対応出来ません。幣事務所もお客様をご紹介させてせていただきます。
神奈川県を中心に関東一円その他可能な範囲での鑑定評価をさせて頂いています。
不動産鑑定評価するかしないかは別にしてまずはご相談下さい。相談は無料です。
皆様の為に役立つよう頑張ります。
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