借地契約更新に当たっての更新料支払い等についての借地問題の相談
1、借地契約更新について
借地契約の期間が満了した場合に、契約を終了させないで、同じ契約当事者間でそのまま契約関係を維持していくことを「更新」と言います。
(1)合意による更新)
最初の借地契約の期間が満了する際に、地主と借地人双方がお互いに契約を存続させようという意思がある場合には、更新が認められる。これを両当事者の合意による更新と言います。
(2)契約後の更新期間
平成4年7月31日以前に締結された契約の場合は旧借地法が適用される。特徴は① 更新後の期間の定め方も建物の種類・構造によって異なっています。
非堅固建物の場合には20年以上
Q1、借地借家法施行前、平成3年3月31日に居住用の木造建物所有を目的とする借地契約期間が満了する。借地借家法施行後、借地契約の更新はどうなるのか。
A1 旧借地法の借地契約は、借地借家法は適用されず従前の旧借地法の適用により契約が更新され、更新後の借地期間が平成3年4月1日から20年となります。
Q2、当初の契約期間は30年としていいが、その後に契約を更新する場合には、更新後の期間を5年とするのでなければ貸さない」と言われたので、しかたなく、地主のいわれるままの内容で借地契約を締結しました。30年後に契約更新する場合、更新期間は5年になるのか
A2、借地契約の当事者は契約更新する場合、更新後の期間についてあらかじめ約定することができます。
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