不動産全ての基本はその不動産の真の時価。主に神奈川、横浜,川崎を中心に不動産の真の時価の鑑定評価・コンサルさせていただいている、相続・借地・底地・有効活用を得意とする不動産鑑定士です。

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2017/10/31

地主の悩み相談 借地権を取り戻したい どんな方法があるか

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土地賃貸借契約が満了するが借地権はとりもどすことが出来るのか

 

A、旧借地法では一度貸してしまうと地主に正当事由がない限り借地権を戻すことは出来ませ

 

 

契約の満了と終了とは違います。ここでの満了は借地上に建物が存在し、借地契約の期間が満了し、今後借地人は契約更新していく状態のことで終了とは異なる。

よって、満了の場合は地主に正当事由がなければ終了にすることが出来ません。正当事由が認められたケースは稀です。

 

そこで、地主が借地権を取り戻す方法は借地権を地主が買い取る方法があります。でも、それが可能な場合は借地権を借地人が売却する意思があればのことです。

その他の方法は土地が広く分割できる場合は借地人の借地権と底地を等価交換する方法もあります。

 

このように賃貸借当事者話し合い最大のメリットが得られる方法を選択すべきです。

ぜひ、不動産鑑定士を利用して下さい。

 

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栄光神奈川鑑定 
不動産鑑定士 不動産カウンセラー 円満相続支援士 
田邉 勝也

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