相続土地問題 トラブル
相続専門不動産鑑定士が解決します。
相続税申告は自己申告制なので申告及び相続不動産の評価は、担当税理士が評価をしますが、評価に不慣れな税理士も多いので不動産鑑定士のオピニオン、チエック及び不動産鑑定評価をした方が安心です。
評価のプロではない税理士も当初はまちまちの評価額での申告をされていました。国税当局は税理士から提出された相続税申告での土地評価額の審査をしなければならないのですが、審査基準がないので相続税財産評価基本通達を出した経緯があります。
先ずは国税担当者が申告書のチエックの為の通達であったのが、いつの間にか税理士がこの通達の評価手法を適用するようになったのです。
通達そのものは不動産鑑定評価と異なり、精度的にはおおざっぱで解釈には幅があります。
それとこの通達を使う税理士等の不動産に対する知識の有無や、経験、評価技術の適応能力により、その通達を使いこなせない場合が生じてきます。
自己責任による申告が大前提ですから、本来はもっと低い評価で済んだものを、みすみす高く評価して相続税を払い過ぎたとしても税務署は過払いしてますと言って相続税は戻してはくれません。
相続不動産の評価は税理士が上記の通達を基に評価しますが、税理士は不動産鑑定士のように不動産知識、能力が不足しているので市場の価格と乖離していることを把握できないまま申告してしまうのです。
そのような現象を回避するには不動産評価のプロであるの不動産鑑定士のアドバイス、セカンドオピニオン、不動産鑑定評価をしてもらった方が安心です。
幣センター(運営栄光神奈川鑑定)では不動産鑑定士が相続不動産の税務評価(相続税路線価方式での評価)をしたうえで、不動産鑑定評価、不動産価格調査を併用して相続不動産の申告価格を決定します。
(新着トピックス)
従来の広大地評価は平成29年に廃止され、平成30年1月からの案件から大規模地の評価は新評価手法を適用することになっています。
此の新評価手法も簡便的な手法であるので不動産鑑定士としては、新評価手法のあいまいさ等をチエックして適正な時価を求めてい区必要があります。
相続不動産には自宅 貸地 借地権等が存在し、自宅についてはこの度民法改正がありました。
父親が亡くなり、母親(配偶者)は自宅に住もうとして自宅を相続すると相続総財産総額の内、自宅価格の占める割合が大きいの生活費とすべき預貯金の相続割り合いが少なく、安定した生活が苦しくなっている。
そこでこの度の民法改正で配偶者居住財産権(短期。長期)を新設することになりました。
そこでの課題は、その配偶者居住財産権価額の求め方です。
未だ不確定な部分もありますので相続専門の不動産鑑定士に相談して下さい。
全体相続に関していい改正ではあります。
相続不動産は高価な物件です。その求め方によって節税効果が異なり、配分額にも影響してしまいます。
税理士任せでなく、税理士とタイアップして総合的な相続に対応させて頂きます。ぜひご相談下さい
不動産鑑定評価するかしないかは別にしてまずはご相談下さい。相談は無料です。
皆様の為に役立つよう頑張ります。
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