借地権付き建物を銀行融資の担保にできないか。
借地権は法律で保護され、借地権の売買も実際に行われているのですが、実際問題として抵当権をどこに設定するかが問題になります。地主は土地に設定することを嫌いますので、建物だけになってきます。
法律的には土地建物は別個の不動産なので建物の抵当権設定の効力は土地委には及ばないはずであるが、抵当権の効力は借地権にも及ぶといううのが判例であります。
そこで、金融機関では、建物と借地権の双方をにらんで担保評価を行います。
だが、現実の話としては、建物だけより評価が高くなりますが、抵当権を設定するのはあくまで建物だけなのです。
ですから、金融機関は建物を担保にした融資は渋る傾向が強く、借地権付建物の担保価値を低く評価することがあります。
債務不履行になると抵当権の実行は所有地の場合簡単に出来るが、借地権付の建物の場合は複雑になるので嫌がります。、
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