借地上の建物の所有者名義と借地契約者が異なった場合の問題点
本来は、借地上の建物の所有者名義と借地契約者は一致しているはずですが、①契約期間が経過して借地権者が亡くなり相続になった時ないしは借地権を譲り受けたが建物の名義変更しなかった。②建物を建てた時、建物を息子名義にした。③建物を息子に贈与し名義を息子にした。との理由で建物の所有者名義と借地契約者が異なっていることがある。
こうした場合、地主が底地を第三者に売却した場合、借地人は第三者に対抗できなくなるケースがあるのです。
このように名義が異なる場合は早急に建物の名義を戻すか、借地契約者を建物の名義人にした借地契約を結ぶ必要がある。
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