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2018/10/02

都市農地の貸借の円滑化に関する法律が9月1日に施行

都市農地の貸借の円滑化に関する法律が9月1日に施行

 

従来の生産緑地は30年の期間、主たる従事者(所有者)が営農することが条件で、固定資産税は農地並みの安い税金が保証されていたが、主たる従事者が高齢化して営農することが難しくなってきた。

 

このような状況を鑑み、今回の法律が施行されることになった訳です。この法律は「生産緑地を課し易く、活用し易くする法律」です。

 

法律のポイント

 

・相続税の納税猶予(注1)を受けたまま、生産緑地を他者に貸し出すことが可能になった。

 

・法定更新制度の適用(注2)が除外され、土地の返却期限を自由に設定できるようになった。

 

・他者に貸したとしても、相続時に主たる従事者証明書が得られる。(注3)

 

注1 従来は、相続税納税猶予を受けた生産緑地は他者に貸し出せない仕組みになっていた。

 

注2 農地法で定められた土地の返却時期が自動的に更新されてしまう制度。農地を貸すと返ってこないリスクがあった。

 

注3 主たる従事者証明を得るには、「生産緑地に係わる農林漁業の業務に1年間に従事した日数の一割」の関与が必要とされている。

 

国会の議事録には、企業主導の市民農園の開設を促す為の法律であることが明記されている。

 

現在この分野の先駆者として農地や遊休地を市民農園「シエアー畑」として活用する事業を行っている企業があります。

 

株式会社アグリメデイアです。

 

この会社は法制度をきちんと整理し、行政・農業委員会の許認可をしっかり頂いたうえで、市民農園を運営しています。

その他市民農園以外にも、「農作物の栽培受託」や「農地の維持・管理代行」などの土地所有者のニーズに合わせた提案をしています。

 

都市農地(生産緑地)所有者の方々検討しては如何でしょうか。

2022年問題として生産緑地をどうするか、お悩みではありませんか。

 

興味がある方、宅地化することも考えられるでしょうが、農地を貸し農地として利用することも地元の環境、災害対策の観点からも地元貢献に寄与するものと考えられます。どうぞ検討して下さい。

 

 関心のある方は下記へ問い合わせて下さい。

   株式会社 アグリメディア 農園開発部

    関東 03-6302-0963

    関西 06-4862-4523

    

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栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉勝也
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