全国に多くの税理士がいます。しかし土地評価に精通している税理士は少ないのです。
例えば、その相続不動産が不整形地であったり、道路との接道が悪い土地であった場合の不動産市場での減価は大きいのですが、税理士の教本である財産評価基本通達の相続税路線価による評価での減価が一定の限度に抑えられ、全国一律評価であるが故に不動産市場での時価を適切に把握し切れず、過大評価されている可能性が高いのです。
過大評価されていることは過多納税されているのです。
このような実態が現状であるので税務当局もこの評価の曖昧さを認め、救済する為に、他の税理士及び不動産鑑定士による再評価による相続税の還付を許可しているのです。相当高い還付率を示されています。
これを防ぐには評価のプロである不動産鑑定士が再評価し、その不動産鑑定評価書を添付し、還付請求すれば税務当局への立証資料になり、相続税の還付の可能性が高くなりました。
国税に関する一般法である国税通則法の第23条1項において、申告書に記載した課税価格、又は納税額の計算が国税に関する法律の規定に沿ってない場合、又は計算に誤りがあったことを原因として過大納税していることが立証できる場合は法定申告期限から1年以内に限り更正請求を認めています。
更に同法第70条2項において、法定申告期限から5年を経過する日までに更正の嘆願申請(所轄税務署長へのお願い)を認めています。
お亡くなりになってから5年10ケ月までは手続きが可能です。
1年10ケ月までなら「更正の請求」があり有利です。
5年10ケ月までは「嘆願」という形での還付請求が可能です。
「相続税申告書」をお預かりさせて頂きその中での相続財産(特に土地)が過大評価されていないかを専門家の立場で再評価させて頂きます。
相続税の還付請求手続きは一般的には税理士しか出来ないと思いでしょうが、税金算出、手続きは税理士さんの分野ですから不動産鑑定士は介入することはしません。
反対に不動産の鑑定、評価に関しては、税務当局も不動産鑑定士がこの分野の唯一の専門家として認めています。
ですから本来は税理士は本来の評価は出来ないのです。
それでは業務がとどこってしまうので敢えて簡便法での評価を許しているのです。
しかし実態は税理士の相続税評価の能力不足よって結果的には不適正な評価がなされてしまい税務当局が還付請求を認めているのです。
完全成果報酬制です。
還付された相続税から報酬を支払って頂くのでご依頼者には損することはありません。概算査定は無料です
税務署当局の否認の場合は完全成果報酬制をとっていますので幣事務所への費用の支払いはいりません。
上記の通り税務署当局への相続税還付請求をしてから還付金入金まで概ね半年程度の期間を必要とします。
何卒、現状を踏まえ、ご理解して頂きご相談して下さい。
申告を担当した税理士が適切な評価をしていれば問題はないのです。もし再修正せず期限が過ぎてしまった場合は、場合には担当税理士が賠償責任までのも発展することもありえます。
よって、普通は自分のメンツにこだわらない限り、怒ることはありません。この手続きは申告を担当した税理士に知られずに行うことも出来ます。
不動産鑑定評価するかしないかは別にしてまずはご相談下さい。相談は無料です。
皆様の為に役立つよう頑張ります。
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