不動産全ての基本はその不動産の真の時価。主に神奈川、横浜,川崎を中心に不動産の真の時価の鑑定評価・コンサルさせていただいている、相続・借地・底地・有効活用を得意とする不動産鑑定士です。

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5年前納税申告した方で、過大評価で納めすぎた相続税が還付されます。

相続税にうとい税理士の相続税評価は相続税対策のがん

知って得をする 不動産鑑定士による相続の無料相談

一度納めた相続税が相続発生後でも相続税還付制度があり正規の手続きをすれば大方戻ってきています。相続税対策の第一は税理士の選任です。   既に相続税を申告され納付されている方、相続税還付とはどういうことか知っていますか。 大方知りません。知って実行すれば得をするし、知らない人は大金の相続税を国に取られてしまっています。   日本の税制度のうち相続税申告は自己申告納税制ですから相続財産を自分で時価評価し、納税申告をしなければいけません。現実は相続人が自己評価し、申告をすることができません。 そこで申告代理を税理士さんが行っているのが現状です。しかし、相続税申告を経験し、申告手続きをした税理士は少ないのです。   このような経験不足の税理士さんが不動産市場の不動産価格を知らずにマニュアルどおりでの評価しか出来ませんから、本来は、価格が相当低くなっているのに相続財産の時価評価は割高評価になり、過大納付している状況にあります。過大納付しても税務当局からは原則 としては 税金が戻ってくる事はないのです。   しかし現実には一定の手続きをすれば戻ってくるのです。こんなことが実行されているなんて考えたことはありますか。私自身もびっくりしています。   それでは何故このようなことが実行されているのかは後で示しますが相続税還付請求制度があることを知らないで過大納付されている方が多くいるのです。 私はこの制度の善悪は別にして何も知らない納税者が過大納付をさせられていること事態が問題と思っています。 私事ですがマンションを建築しました。当然、建物に対する消費税が課せられ納付しましたが担当してくれた税理士さんは消費税の還付のことは言ってくれないのでその道に詳しい税理士さんに委託し、手続きし、還付してもらいました。   このように知らないと大損です   相続税の申告も信頼している税理士さんに頼んでいるのだから不動産評価には絶対誤りはないのだから絶対に還付されることはないと思っていることでしょう   相続財産のうち主たる物は不動産であります。その相続不動産の評価如何で相続税の納税額が大きく異なってしまい、還付されるかそのままにするかで人生がかわってしまいます。 日本人は不動産に対して所有することに対する執着はありますが、その不動産の価格、税金については驚く程安易です。   この相続税還付に対してもっと勉強され過大に支払っ た税金を戻そうではありませんか。    相続税還付をなされる税理士さんの話ですと相続税申告される70%~80%は更正手続きで還付されているのが実態だということです。 信頼している税理士さんにお願いしているから私は関係ない、そして担当してもらった税理士さんに申し訳ないと遠慮される方がいますがこの相続税還付請求手続きは税務署の申請窓口が異なりますので担当税理士さんには関係なく対応出来ます。   不動産鑑定士でもいろいろな不動産を鑑定評価するのに悩み苦しんで本来の真の価格・時価を求めているのに不動産評価のプロでない税理士さんがマニュアルどおりの評価をしますから実勢の価格を反映できない価格で評価したり、減額すべきところをしてなかったりしているケースがあるとの事です。 特に、広大地として判定されてれば広大地減価をすべきなのに広大地減価をしなかった場合、道路との接道が悪い土地、不整形地で本来の利用が出来ない土地については不動産市場では利用上の減価が大きいので市場性がなく、価格は低い価格になっています。 税理士さんの評価した価格は市場での価格まで落としきれない為に過大評価されてしまっているのです。よって、相続税も過大に払うようになっています。 税務当局もこのような実態は認めていますから一定の期間内の更正及び嘆願手続きをすれば全てではないが相当高い率で還付されてるのです。   本来相続財産の評価価格は不動産市場で売買等が成立する時価です。 申告を不動産鑑定士の不動産鑑定評価額と税理士さんの財産評価基本通達の相続税路線価で求めた価格のどちらか低い方の価格で申告すべきなのですが日本の場合、納税手続きは税理士さんが行いますから敢えて評価を不動産鑑定評価しないで簡便的な相続税路線価の価格での申告をされます。   そのことで一番犠牲になっているのが地主さん等の納税者です。   我々、不動産鑑定士が最初の相続税申告のとき不動産鑑定評価をしてれば税理士が犯すようなミスは起こらないでしょう。そこで、私は不動産鑑定評価の立場から申し上げます 税理士さんが相続税還付の再評価をされています。   そのことはいいのですが当初評価したの税理士さんのミスを財産評価基本通達による評価ベースまでの減価した価格まではカバーできますが、不動産市場で成立する時価までの価格を評価することはできません。それは、税理士さんの評価は評価に現界がある画一的評価しかできないのです。   それをあたかも不動産市場での時価評価をしていると業務してい税理士さんは先ずは税理士業界の相続税財産評価対制を整備すべきです。そして不動産鑑定士の評価のアドバイスを受け、評価をもっと勉強して下さい。相続税の申告のあいまいさが暴露されています。   その不動産市場の真の時価を評価できるのは 不動産鑑定士が唯一です。   既に相続税の申告をされ、納付されている方、これから相続税の申告手続きをされる方ぜひ不動産鑑定士を含めての適正な評価をされてから申告をして下さい。   一度納めたからと安心しないで下さい。もう一度不動産鑑定評価をし、相続税還付請求申告をしてはどうですか。 私どもは評価は不動産鑑定士が担当し、更正手続きは更正請求に強い提携している税理士に担当してもらいますので安心してご相談下さい。   相続不動産はプロである不動産鑑定士の鑑定評価書を添付した方が税務署に対して説得力があり還付率は高いことが確かです。  不動産業者 保険代理店、FP個人の皆々様へ 現状を理解され正しい対応をなされ過大納付された相続税を取り戻そうではありませんか

相続税還付請求サポートQ&A

1. なぜ一度納めた相続税が戻ってくるのですか

全国に多くの税理士がいます。しかし・・・

e4e74958全国に多くの税理士がいます。しかし土地評価に精通している税理士は少ないのです。

 

例えば、その相続不動産が不整形地であったり、道路との接道が悪い土地であった場合の不動産市場での減価は大きいのですが、税理士の教本である財産評価基本通達の相続税路線価による評価での減価が一定の限度に抑えられ、全国一律評価であるが故に不動産市場での時価を適切に把握し切れず、過大評価されている可能性が高いのです。

 

過大評価されていることは過多納税されているのです。

 

このような実態が現状であるので税務当局もこの評価の曖昧さを認め、救済する為に、他の税理士及び不動産鑑定士による再評価による相続税の還付を許可しているのです。相当高い還付率を示されています。

これを防ぐには評価のプロである不動産鑑定士が再評価し、その不動産鑑定評価書を添付し、還付請求すれば税務当局への立証資料になり、相続税の還付の可能性が高くなりました。

 

国税に関する一般法である国税通則法の第23条1項において、申告書に記載した課税価格、又は納税額の計算が国税に関する法律の規定に沿ってない場合、又は計算に誤りがあったことを原因として過大納税していることが立証できる場合は法定申告期限から1年以内に限り更正請求を認めています。

更に同法第70条2項において、法定申告期限から5年を経過する日までに更正の嘆願申請(所轄税務署長へのお願い)を認めています。

2. 還付請求可能期間はいつまでですか

お亡くなりになってから5年10ケ月までは手続きが可能です。

お亡くなりになってから5年10ケ月までは手続きが可能です。
1年10ケ月までなら「更正の請求」があり有利です。
5年10ケ月までは「嘆願」という形での還付請求が可能です。

3. 還付が出来るかどうかの判断要素はなんですか

専門家の立場で再評価させて頂きます。

「相続税申告書」をお預かりさせて頂きその中での相続財産(特に土地)が過大評価されていないかを専門家の立場で再評価させて頂きます。

4. 不動産鑑定士事務所なのになぜ、相続税還付請求はできるのですか

相続税の還付請求手続きは一般的には税理士しか出来ないと・・・

相続税の還付請求手続きは一般的には税理士しか出来ないと思いでしょうが、税金算出、手続きは税理士さんの分野ですから不動産鑑定士は介入することはしません。

反対に不動産の鑑定、評価に関しては、税務当局も不動産鑑定士がこの分野の唯一の専門家として認めています。
ですから本来は税理士は本来の評価は出来ないのです。
それでは業務がとどこってしまうので敢えて簡便法での評価を許しているのです。

しかし実態は税理士の相続税評価の能力不足よって結果的には不適正な評価がなされてしまい税務当局が還付請求を認めているのです。

5. 還付申請にかかる報酬はいくらですか

完全成果報酬制です。

完全成果報酬制です。
還付された相続税から報酬を支払って頂くのでご依頼者には損することはありません。概算査定は無料です

6. どういう手続きで行うのですか

簡易査定・・・
  1. 簡易査定
    相続税申告書、修正申告書、その他確認資料(コピー)を基に本鑑定するかの判断をします。
  2. 自宅訪問での確認または上記資料(原本)を郵送して戴き確認します。
  3. 査定の結果の説明
  4. 相続税還付の業務委託契約を締結
  5. 現地調査(調査対象不動産等)
  6. 税務署当局に不動産鑑定評価書を添付しての更正手続き
  7. 税務署審査
  8. 税務署での容認
  9. 依頼者に相続税還付通知書類の到着
  10. 依頼者の指定口座へ還付金入金

税務署当局の否認の場合は完全成果報酬制をとっていますので幣事務所への費用の支払いはいりません。

上記の通り税務署当局への相続税還付請求をしてから還付金入金まで概ね半年程度の期間を必要とします。
何卒、現状を踏まえ、ご理解して頂きご相談して下さい。

当初申告に携わった信頼のある税理士を怒らせないのですか。

申告を担当した税理士が適切な評価をしていれば問題はないのです。

申告を担当した税理士が適切な評価をしていれば問題はないのです。もし再修正せず期限が過ぎてしまった場合は、場合には担当税理士が賠償責任までのも発展することもありえます。

よって、普通は自分のメンツにこだわらない限り、怒ることはありません。この手続きは申告を担当した税理士に知られずに行うことも出来ます。

税理士の方々、評価に不安を感じている方、ぜひ評価は不動産鑑定士にお任せ下さい。 共同で対応しませんか。

過去5年以内に相続税を払った地主さん 払い過ぎた税金が更正手続きをすれば大方戻ってきます。

  地主さん 過去5年以内に相続税を支払った方、払い過ぎた相続税が70%程度還付されています。 相続税還付制度、払い過ぎた相続税が還付されることを知っていますか。   この制度知って実行されているかいないかで人生が大きく変わってしまいます。この相続税還付を行なっている税理士さんによれば大きくは1億5千万円、小額で1千万円の相続税支払いで800万円が還付されたとのことです。   これが相続税申告の実態で驚きです。 何故このようなことがおこっているのでしょうか。   相続税申告は税理士さんが行ないます。相続財産のうち特に不動産(土地)の評価が我々不動産鑑定士でも時価を求めることが難しいのに評価経験のなく実績評価が出来てない税理士さんが安易な評価をし相続人に迷惑を掛けているのです。   そこで、税務署当局も認めている「相続税還付制度」があり、相続が発生し、相続税を納めて5年以内方は相続税が還付される可能性が高いです。   幣事務所が相続税還付の無料相談を行います。   無料で試算させて頂きます。相続税が高いと感じた方、担当税理士が現地を調査してない、報告がない等不信に思う方、ぜひ無料相談を受けてください。   一度払った相続税が戻ってくるなんて信じられないことです。何もしなければそのまま戻ってきません。ウソだと思って実行してください   報酬は成功報酬で成功しなければいりません。 相続税還付相談は「無料」です。何もしなければそのままです。 今直ぐお問い合わせください。   相続に関する別のサイトを立ち上げましたので御照覧下さい  相続不動産相談センター (運営事業主 栄光神奈川鑑定)  www:souzoku- kantei.jp    

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