相続土地の評価方法
国税庁は、納税者の便宜と課税の公正性の観点から統一的な評価基準として財産評価基本通達を設け、その通達によって評価したものを時価としています。この通達は税務署では重要で、担当職員を拘束しますが、納税者までも拘束は出来ません。
とりわけ土地は種々の個別的であり、千差万別であります。ですから担当税理士によって異なった価格が出てきます。
それは、この財産評価基本通達は簡易評価の基準を示しているもので、不動産鑑定士が基準としている不動産鑑定評価基準のような完璧なものではないのです。ですから、国税庁は評価の基準となる相続税路線価は国土交通省が発表している地価公示価格(ほぼ時価に近い価格)の80%の価格に設定しています。それは評価基準が簡便的であること、担当税理士が評価の技術的能力が不足していることで本来の市場で形成される時価での評価が出来ないことのを補う対応策を取っているのです。
よって国税当局は全てに不動産の価格を相続税路線価等の方式で求めた価格を時価としている訳でなく、本来の時価が路線価を下回るような場合には財産評価基本通達に代えて不動産鑑定士による不動産鑑定評価を持って相続税の評価とすることを限定的ですが認めています。
幣事務所は個別減価率が大きい土地(広大地、不整形地、無道路地、公道への接道が不足している土地、高圧線下地等)について先ずは財産評価基準の相続税路線価で個別補正した上での土地価格を査定し、更に不動産鑑定評価基準に基づいての土地価格が相続税路線価方式で求めた価格より低い価格で試算された場合は不動産鑑定評価をすることを税理士さんにお願いしています。
相続土地、底地・借地権に精通した不動産鑑定士
栄光神奈川鑑定 田邉勝也
TEL 044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
相続財産の土地価額は、原則、相続時の時価〈不動産市場での売買成立可能価格)となっています。
しかし、不動産の時価は相続税の申告においては納税者、担当税理士や課税当局の便宜性を考慮し、実際には財産評価基本通達に基づく相続税路線価等を基にした「路線価方式」で求められた土地価格を相続税申告での時価に置き換えています。
この「路線価方式」は評価のプロでない税務当局の職員や申告担当の税理士が評価出来るような簡便な評価手法であります。
「路線価方式」での個別的減価の減価率が画一的で限度があるので、本来、不動産市場で形成される時価より高くなってしまうことがある。
この様な場合は、国税当局が認めているように不動産鑑定士による不動産鑑定評価で求めた真の時価を採用することが可能であります。
メリット
土地にアパートを建てるとその土地にはその土地は貸付地として評価され自用地と比較して評価額が安くなります。賃貸用アパートを建てると、その土地には借地権、借家権が発生し、所有者の利用が制約されるから減額されます。
例えば評価額1億円の200㎡の土地にアパ-トを建てるとした場合、下記のとおり借地権割合に借家権割合を掛けた金額分を差し引くことができます。
貸家建付地=更地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
1億円×(1-60%×30%×100%)=8200万円
更に、200㎡までは小規模宅地の評価減の特例により50%の減額が認められ土地の評価額は・・4100万円になります。
8200万円×50%=4100万円
次にアパート自体建物の評価額は自用建物に対して借家権割合30%相当分がが安くなります。
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)
アパート取得額 5,000万
固定資産評価額(約50%)2500万円
2500万円×(1-30%)=1750万円
更に、建物の金融機関からの借入金は相続時の返済残高を債務として相続財産価額から控除できます。
(アパート建築による減額効果)
更地の場合は土地の評価額は1億円のまま土地上にアパート建築後の土地の評価額は9150万円減額されます。
減額
土地の評価額の減額 | 4100万円 |
建物(アパート)の評価額 | 1750万円 |
借入金 | ー5000万円 |
全体の減額 | 9150万円 |
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。
一般的に多いのは現物分割です。相続財産が1億円の土地と2,000万円の現預金があり、長男が土地を2,000万円を次男にと分割しようとしましたが、次男は不満でした。
そこで「代償分割」という方法が利用されました。この方法は多くもらった相続人が他の相続人に現金や他の不動産を渡す方法です。
親が住んでいる不動産を相続人の誰かが相続する場合は、まずは現物分割し、相続人間での合意が得られなければ代償分割をされます。それでも合意できなければ相続財産のうちの不動産を相続人の共有財産としてから売却し、その売却代金を相続人で遺産
分割する方法の「換価分割」があります。
現金で渡す場合とマンションで渡す場合とでは税金の取り扱いがことなります。現金を代償分割として渡す場合渡す方は税金が掛かりませんが受け方は相続税を負担すればいいことになります。
マンションで渡す場合は、時価と原価の差額に対して譲渡所得税 住民税が掛かります。譲渡所得税は渡す方が払う税金です。 もらった方は相続税登記費用、不動産取得税が掛かります。
税金のことを考えれば現金で渡す方が負担が軽いです。もちろん 現金を作るにマンションを売ってその売却益が出ればそれを譲渡所得税等が掛かります。
+
B 税務上のみなし相続+
C 生前贈与財産・・被相続人の死亡3年間に贈与した財産及び相続時清算課税・贈与による財産 B、相続財産からの控除額 a 非課税財産 ・・お墓、生命保険金の一定額、死亡保険金の一定額 b 債務と葬式費用 ・・被相続人の借入金や未払金、葬式費用(但し、香典返し費用は債務控除出来ない C、課税価格 AーB=課税価格 (例)(単位万円) 本来の相続財産 みなし相続財産 生前贈与財産 合計 22500+5000+400=33900 非課税財産 債務 合計 1,000+5,000=6,000 課税価額 33,900-6,000=27,900 D 課税遺産額の計算 課税価額ー基礎控除=課税遺産額 2億7900万円-4800万円=2億3100万円 基礎控除 3000万円+(600万円×法定相続人数) 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 E、各人の取得額 妻の法定相続人=課税遺産額×1/2=妻の取得金額 子供1人分の法定相続人=課税遺産額×1/2×1/2 妻 2億3100万円×1/2=1,1550万円 長男 2億3100万円×1/4=5,775万円 次男 2億3100万円×1/4=5775万円 F 各人の税額 妻 1,1550万円×30%-700万円=2765万円 長男 5775万円×20%-200万円=955万円 次男 5775万円×20%-200万円=955万円 G 相続税総額 2765万円+955万円+955万円=4675万円 H 各人の納付税額 相続税総額×各人の課税価格÷課税価格合計 妻の課税価格 2億7900万円×1/2=1億3950万円 子供の課税価格 2億7900万円×1/4=6975万円 妻への按分税額 3875万円×1億3950万円÷ 2億7900万円 =1937万円 子供1人分の按分税額 3875万円×6975万円÷ 2億7900万円 =969万円 更に各人の個別事情を考慮して実際納税額が決まり ます。 各人の按分税額-税額控除=実際納税額 配偶者の税額控除 法定相続分または「1億6000万円」の多い方の金額まで無税。 すなわち配偶者は取得する財産がいくら多くても法定相続分までは無税で法定相続によらなくても最低1億6000万円まで無税なのです。これは配偶者の今後の生計を守ることにありますが国の方としては配偶者が亡くなるニ次相続の時に相続税が取れるという仕組みになっているのです。 よって本例題では妻の納税額はゼロ、子供1人につき969万円になり2人合計の1938万円納税額になります。相続における遺産の価額は相続時の時価とされています。不動産の場合は不動産市場で成立する売買価格(時価)です。
しかし、相続税申告の場合、不動産の評価は納税者や国税庁の申告審査の便宜性を考慮して財産評価基本通達の相続税路線価等を基に評価するようなっています。元々は相続税申告は自己申告制をとっているのでまちまちの土地評価での申告に対応すのですが国税当局の担当鑑定官も不動産鑑定士ではないので敢えて時価の80%の相続税路線価方式の通達を出したのです。それが、相続人の依頼での担当税理士もこの通達を適用した方が通りがいいので採用しているのです。この段階までは問題ないのですが不動産は個別性が強いので、上記に基づく評価では全てではありませんが個別性減価率が大きい土地については上記の相続税路線価方式での個別的減価率が少なく、画一なので不動産市場での時価を反映しきれず結果的に本来評価すべきの時価を上まってしまうことがあります。この現象はこの簡便評価方式の評価での限界があることを示しています。
相続人は適正かつ合法的な時価評価で節税を求めているのに税務署に通りがいいようにと相続人の求めている節税に向かっていない税理士はこの相続税基本通達の簡便評価が時価評価の唯一の評価方法と思い込みしているのが現状なのです。
その上で、担当税理士は評価能力が低いので、この簡便評価方式での減額要因に基づく減価をしないで高い価格での評価し申告しているのです。後で別の税理士が相続税還付制度(相続開始時点から5年以内での更正)を盾に相続税路線価方式の土地の再評価をして多額の相税が還付されましたと自慢げに営業展開いています。
今の相続税土地評価の曖昧さを暴露しているようです。私は評価のプロとして相続人の相続土地は真の時価評価をし、合法的な節税を図ろうではありませんか。
私は、全てを否定するものではありません。
現状を認識し、適切な対応をしないと増税の餌食になってしまうことを知ってもらいたいのです。
不動産(土地)の不動産市場での時価を求められる専門家は不動産鑑定士であることを知って下さい。
相続土地は相続税法で暗黙の中で、相続財産基本通達の簡便評価方式のみしか適応できないと思い込み対応されている方が多いようですが、標準的な土地はこの簡便評価方式での評価での適応でいいのですが前記のように個別性がある土地(例えば・・・広大地、道路接道が悪い土地、崖地が多い土地等)は此の簡便評価方式では本来の時価を評価しきれないことを知って下さい。その対応は不動産鑑定士の不動産鑑定評価の方が相続税路線価に基づいた評価価格より低い価格で評価される可能性が大
きいのです。
当初申告の場合の税理士の選任が相続税の節税が可能かどうかに掛かっています。ですから税理士は誰でもいいわけなく、相続申告の経験、実績がある方を選任しなければいけません。しかし相続人はそんな税理士を選ぶことは出来ません。
それで私どものような相続土地の評価のプロに相談下さい。そうすれば不動産鑑定士の立場でどのような評価手法を適用すれば本来の節税が出来るかを決められるのです。そのうえで私共と業務提携している相続税に精通した税理士を紹介させて頂き、税理士の立場で評価をし、評価地によっては不動産鑑定評価の方が低い価格になるようであれば評価をしてその不動産鑑定評価書を添付して申告します。、
それは、相続税路線価に基づいての此の方式自体が不動産鑑定評価の考え方は踏襲しているが、当局鑑定官、担当税理士が評価し易いように簡便的にできています。個別的減価の求め方はいいのですが、そこでの減価率が画一で実勢の減価を反映しきれていないのです。
相続人にとっての相続税申告での本来の目的は節税です。ですから、相続土地の課税評価額を合法的に実勢の時価まで下げなければ本来の不動産市場での時価と乖離してしまい、結果的には不当な相続税を
納付させられてしまうことになってしまうのです。
これを可能にするには不動産鑑定評価を活用した方が実勢の減価を取り入れての評価が出来るので節税が可能で最善であるす。
税理士さんは自分で評価したいので鑑定士を使いたがらないでしょうが、相続に強い税理士さんは不動産鑑定士のアドバイスを受けるなり、鑑定評価を活用します。
総括しますと、相続人自身が相続土地の時価を把握し、担当税理士の評価には疑いをもち客観的アドバイスを不動産鑑定士に受けて下さい。
相続土地の評価は不動産鑑定評価を併用した方が最適
相続税法では相続における土地価格は相続時の時価とされています。
この時価は路線価方式で求めた価格ではなく、不動産市場で成立する正常な売買価格です。
しかし、実務的には、国税当局の担当官、相続担当税理士も相続土地評価のプロではないので、相続税申告の場合の土地の評価は納税者や国税庁の申告審査の便宜性を考慮して財産評価基本通達の路線価を基に評価した価格を時価に置き換えています。
相続土地が標準的な土地であれば相続税路線価(時価の80%相当の価格)方式での土地価格を採用できるが、不動産は個別性が強いので、減価率が大きい土地はこの路線価方式で求めた土地価格では時価と乖離した価格になってしまうこととそれと担当税理士の相続土地評価に対する経験、能力不足と対応のまづさが有ることを国税当局は認めそれを補完する意味で相続税路線価方式で求めた価格が市場で形成される時価より相当安く求められることがある。
その場合は不動産鑑定評価による鑑定評価額をもって相続税還付での修正価額にすることを認められているのです。
ですから、相続土地については、担当税理士に任せているから安心だと思っては危ないです。現実は相当数の相続申告された案件が「相続税還付制度」利用され納付された相続税が還付されています。
ぜひ、当初申告から5年以内で担当税理士の対応、納税額が高過ぎると感じている案件については相談下さい。
幣事務所と業務提携している相続に強い税理士事務所と共同で対応させて頂きます。
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 田邉勝也
044-589-5436
k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
それは、この評価方式自体が簡便的なのでそこでの減価率が画一的で実勢の減価を反映しきれていません。相続人にとって、相続税申告の本来の目的は節税です。
ですから、相続土地の課税評価額を合法的に実勢の時価まで下げればいいのです。これを可能にするには不動産鑑定評価を活用した方が実勢の減価を取り入れての評価が出来るので節税が可能になります。
税理士さんは自分で評価したいので不動産鑑定士を使いたがらないでしょうが、相続に強い税理士さんは不動産鑑定士のアドバイスを受けるなり、鑑定評価を活用しています。
総括しますと、相続人自身が相続土地の時価を把握し、担当税理士の評価には、疑いを持ち、客観的アドバイスを不動産鑑定士に受けて下さい。
相続に関するサイトを立ち上げましたので併せて見て下さい。
相続不動産相談センター (運営事業主 栄光神奈川鑑定)
www: souzoku- kantei.jp
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