よく「お宝鑑定」とかありますがこれもプロがある古物を本物か偽者か見定めてます。究極的には同じなのです。こちらは不動産の「鑑定」なのです。
不動産鑑定士は不動産の真の時価、価格を評価・カウンセラーができる唯一の国家資格者です。
取引当事者が取引の対象となっている不動産についての主観的に根付をけをすることや、宅地建物取引業者さんが取引・仲介の一連の業務の中で売買価格等を設定することや、税理士さんが相続財産を財産評価、基本通達に基づいて価格を求めるのも不動産の評価です。
ただし、不動産鑑定法では上記の評価は不動産鑑定評価から除外されています。
不動産業者さんの価格査定は不動産売買等の時のお客様のみを対象としての価格査定でその形式や価格査定の方式等の内容は自由であり、そこで求められた査定金額に対する法的な責任はないのです。
私はその価格を否定はしません。不動産は個別性が強く、類型も更地だけでなく。貸家、区分所有権、借地権・底地等種々のパターンがあり、そこでで形成される価格の経済価値、価格、時価を見極め求めることは非常に難しいのです。
しかし、現実は不動産鑑定評価がどういうことをし、どういうメリットがあり、費用がどの程度掛かるかあまり知らされてないので一般取引では不動産業者、税理士等へもっていかれそちらでの価格でリードされています。そこでの価格はある一定の範疇には入るでしょうが相続税路線価から導いた価格とか、一定の相場、感覚の価格で提示されますが、当事者は本当の時価
を知らない状態で市場参加しているのですから提示された価格に疑問も持てずその不動産の外観だけで対応しあとになって後悔刷することが多くあります。
高価なものに対しての事前対応が甘いと思います。そこで不動産鑑定士による不動産鑑定評価の出番です。
不動産鑑定評価は不動産鑑定士が合理的な取引市場の機能に成り変わって、 地域分析、個別分析をし、その不動産の最有効使用を判定した上で複数の鑑定評価手法を適用して最終的に不動産鑑定士としての専門的な判断を加味し不動 産鑑定評価額を決定する作業であります。
このように不動産鑑定評価は当然のごとく、不動産業者さんの取引市場の価格も参考に、不動産鑑定法に基づく手法の信頼性、公平性が高く、不動産鑑定評価書は税務署、裁判所に対しての立証資料として広く対外的に適用する公正な文書です。
このため、公正・公平で的確な不動産鑑定評価に対する社会的責任は強く求められます。
ですから故意、過失での不当な不動産鑑定評価には処罰の対象になります。 不動産業者さん、税理士さんによる評価、査定には処罰の責任の程度は低いです。
普通、私たちが物を買う場合、どんなことを考えるでしょうか。
きっと下記のことを考えると思います。
不動産もこの考え方を踏襲した評価手法を用いています。
日本の不動産市場は、地価高騰とバブル崩壊という歴史的な変動を経て大きくその状況を変化してきました。地価は絶対に下落しないという「土地神話」がバブルで崩壊し、不動産市場は一般の物と同じように価格上昇もあれば下落もあるというごく当たり前の市場になりました。
その市場の変化に伴い評価手法の適用の仕方が大きく変ったのです。バブル崩壊前は収益物件であっても評価手法の中の上記の「比較方式」中心で収益としての限界を超えてもその物件の希少性等から買進んだ取引で不動産市場が形成されていました。
日本では、土地と建物から構成される複合不動産の評価は従来から土地価格と建物価格を別個に求めそれを合算する「原価方式」がとられていました。
これは日本の不動産市場の中では土地価格重視で、建物はどちらかと言えば耐久性がないので一定の期間が経過した建物の価格は軽視されていたのです。
しかし、バブル崩壊以降、不動産市場の構造転換の動きや海外資本の日本の不動産市場への進出に伴い、収益不動産については、欧米のように土地・建物一体としての収益性に根拠を置く、収益還元法が注目され、実際に採用されてきました。日本の現状の不動産市場は完全にこのように変化しているかと言えば未だ従来の上記の比較方式の取引事例比較法が中心で評価されていのがる実態であります。
不動産鑑定評価ではそれぞれの不動産の種別、類型により上記の不動産手法を的確に採用し、鑑定評価をしています。
例えば、中高層の店舗・事務所の貸家及びその敷地の(貸しビル)評価の鑑定評価の手法及び試算価格
上記の2手法に基づく価格について貸しビル評価の場合は2の収益価格を重視し、積算価格を関連付けて鑑定評価額を決定します。
不動産の価格・時価は不動産市場で成立する価格ですが市場では一物一価というか現実は一物四価で市場が混乱しています。このような不動産市場ですから真の価格・時価の評価ができる不動産鑑定士が必要なのです。
不動産鑑定評価を活用し、真の価格、時価を把握することが全てにおいて重要になってきています。不動産鑑定評価をしなかったことで、本人が真の価格を把握してなかったので大損した人もいます。
逆に不動産鑑定評価をしたことで不動産業者さんの言いなりの価格で売買しなくてすみ助かった方々が多くいます。不動産鑑定の報酬は多少かかりますがそれ以上に真の価格が把握でき、安心した取り引き等が出来ます。 ぜひ、不動鑑定評価を利用して下さい。
借地権・底地の売買、交換、遺産相続、相続時の時価評価、相続税還付、広大地判定の意見書等の基本はその不動産の時価でこの真の時価の評価いかんが取引、相続等に大きく影響しますので安易な対応はしないで下さい。
皆様のお役に立つよう的確なアドバイスをさせて頂きます。
神奈川県横浜市や川崎市で実績ある不動産鑑定士が、相続や借地権、不動産の有効活用に役立つ真の不動産評価をご提供
不動産の市場価値や売値の時価評価、相続時の財産評価を行う専門家としては不動産業者や税理士などもおりますが、不動産鑑定士は法律のルールに基づき、不動産の真の価値及び時価を適正に評価できる唯一の国家資格者です。
栄光神奈川鑑定では神奈川県横浜市や川崎市を中心に、適正な評価手法を用いて安心の料金で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産鑑定評価書は税務署や裁判における立証資料とすることができ、相続税の申告や遺産分割がまとまらない時の調停や審判手続き、売買や賃貸を巡るトラブルなどの判断資料とすることができます。
神奈川県横浜市及び川崎市を中心に活動している栄光神奈川鑑定では、経験豊富な専門家がご依頼に応じて適正な方法でスピーディーかつ丁寧に、根拠ある鑑定評価をさせていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。
不動産鑑定評価するかしないかは別にしてまずはご相談下さい。相談は無料です。
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