栄光神奈川鑑定

神奈川の不動産鑑定なら栄光神奈川鑑定 | サービス案内

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〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

サービス案内

丁寧なヒアリングを基に最適なサポート

SERVICE

これまでに多くの実績と経験を積んできたスタッフが、お客様のニーズに寄り添った最適なサポートを実施しております。不動産鑑定士の資格を取得しているベテランスタッフが、幅広いネットワークを使用しサービスの提供をしております。不動産のお取引をしている中で様々な課題が発生し「この疑問はどこへ相談したらいいのだろう」といった、些細なお悩みにも対応しております。


サービス案内

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不動産鑑定評価業務

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コンサルテイング

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ご提供するサービスについて

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ご依頼の受け方への対応

栄光神奈川鑑定は皆様のためにご支援いたします

私は本来は不動産鑑定士ですから不動産の鑑定評価をしています。どちらかと言えば不動産の価格を求めることに中心でありますが、各人の不動産と人様に接している中でいろいろな課題が発生し、困っている方が多く、その不動産に関する悩みを誰に相談していいのかわからない方が多くいます。そんな方々のためにご相談に応じさせていただきます。

不動産は非常に高価なものにも係わらずその価格に対して大変無頓着で無知です。私は不動産全ての基本はその不動産の真の価値に見合う時価であることをもっと知っていただきに、不動産鑑定士として真剣にその使命を果たすと共に皆様のお悩みの解決に努力させていただきます。

 不動産鑑定評価業務

・会社及び個人所有の不動産(土地、建物)の時価はいくらか
・相続にあたり遺産分割をするのでその相続不動産価額はいくらか
・会社所有不動産を子会社に売却する時の税務署当局への申告額はいくらか
・借地権を売却したいが地主に売却する場合、第三者に売却する場合の借地権価格はいくらか

その他不動産の時価を鑑定評価いたします。

コンサルテイング

賃料(家賃)減額サポート
現行家賃が不動産鑑定士の賃料調査の結果、高いと判定された場合、家賃減額のサポートをさせていただきます。

相続支援サポート
相続税還付サポート:過去(相続開始から5年以内)において相続税を納付した場合、税理士の主に土地の過大評価により、過大納付している可能性が大なので不動産鑑定士と税理士とがタイアップして再度評価しなおすと相続税をが還付されます。不動産鑑定士として土地を再評価させていただきます。

家賃減額コンサルサポート
バブル以降、地価、諸物の価格は下落しているのに継続賃料(家賃)は高値止まりで下落しておりません。そこで、不動産鑑定士として家賃減額に支援させていただきます。

ご提供するサービス

不動産鑑定評価書
評価対象不動産の客観的な価値を総合的、多角的に分析して鑑定評価額を決定してまとめた書類です。裁判署、税務署、金融機関、企業内部での立証資料として採用されています。

不動産価格調査書
上記の不動産鑑定評価書に対してこの不動産価格調査報告書は簡易で土地、マンションの価格水準を把握する程度の目的であればこの調査報告書で十分対応できます。安価な報酬でスピーディーに対応させていただきますので、まずはご相談ください。初めての方にも安心してご相談いただけるよう心掛けております。

ご依頼の受け方への対応

・ご相談内容をお聞きし解決の問題を明らかにします。
・幣事務所での解決方針、概算報酬見積もりを提出いたします。
・ご提案の解決方策及び概算見積もりに納得していただいてから報酬のお見積書を提出いたします。
・依頼契約を締結してから作業を開始いたします。

不動産鑑定評価以外の業務(遺産分割、相続、有効活用など)については他の専門家と連携し、トータルコーデイネーターとしてのコンサル・サービス業務も意欲的に推進させていただいております。

不動産に関する無料出前セミナーも承ります。どうぞご利用ください。

不動産の相続評価や売買、土地賃貸借に役立つ不動産評価をご提供しております

栄光神奈川鑑定では、神奈川県横浜市、川崎市を中心に、相続税の申告に必要となる土地や建物の評価や、借地権の売買や底地との交換のために把握したい不動産の真の価値及び適正時価の評価、不動産の売買や賃貸のベースとなる適正な評価を安心料金で、丁寧かつスピーディーにご提供しております。

売主、買主、賃貸人や賃借人それぞれの方のご依頼に基づき評価をさせていただきますが、不動産鑑定士による鑑定評価は、第三者はもちろん、税務署や裁判でも公正かつ公平な立証資料として提出できる、客観的で適正なルールや手法に沿った鑑定評価であります。

栄光神奈川鑑定では神奈川県横浜市や川崎市をはじめ関東圏で、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家と連携しながらサービスをご提供させていただきます。遺産分割で揉めている方、賃料の増額や減額を請求したい方などもお気軽にご相談ください。

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