不動産全ての基本はその不動産の真の時価。主に神奈川、横浜,川崎を中心に不動産の真の時価の鑑定評価・コンサルさせていただいている、相続・借地・底地・有効活用を得意とする不動産鑑定士です。

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2017/10/03

相続の基礎的知識の修得がプラス人生に繋がる

相続の基礎的知識を修得していたことで無駄な税金を払わないですんだり、争続にならないで円満相続が達成できた原点であります。併せて相続に精通した専門家〈不動産鑑定士、税理士、弁護士等)との普段からの情報交流が出来て的確なアドバイスが得られるかにかかってきます

そこでここでは相続の基礎的知識をポイントをつかんでわかり易く説明します。

 

1、「相続」とは何か

 

民法は昭和22年に大改正され新民法が誕生した。

相続は被相続人の死亡(失踪宣告の時を含む)によって開始し、被相続人の財産上の地位を受け継ぐことである

 

(関連事項)

・旧民法での相続・・「隠居相続」 年をとったので家督を長男に譲るという「家督相続」

・遺贈(いぞう)・・遺言による財産の贈与

・死因贈与(しいんぞうよ)・・自分が死亡したらこの財産をあなたにあげるという条件付きの贈与契約を行った場合の贈与

遺贈も死因贈与も財産を渡す側が死亡することによって実現する為、相続による財産取得と結果は変わらないので相続税の課税対象になる。

 

2、相続の対象は何か

 

「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」

プラス財産・・金銭に置き換えられるすべての財産(現金、預金、土地、建物、株式、書画骨、借地権、ゴルフ会員権

テレビ、クーラー、電子レンジ、冷蔵庫、パソコン、家具、応接セット等の家財一式

マイナス財産・・借金

 

プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合には、単純に相続してしまうと親の借金を背負うことになり、プラス財産を処分しても払いきれない借金が残ってしまうこともあるので注意が必要である。

 

3, 相続できる人はだれか

 

被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人を「相続人」という。相続人になれる人は民法で決められている「法定相続人」である。

 

被相続人と血のつながりのある「血族相続人」と妻(夫)である「配偶者相続人」の2つに分けられる。

血族相続人になれるのは、被相続人の子(直系卑属) 父・母(直系尊属)そして兄弟姉妹に限定される。よっておじやおば、いとこは法定相続人にはなることは出来ません。

 

血族相続人には順番がある

上の順位の相続人がいる場合は下の順位の者は相続人にはなれない。

 

第1順位(直系卑属)・・・① 子(養子を含む) ② 孫 ③ ひ孫

第2順位(直系尊属)・・・① 父 母  ② 祖父母

第3順位      ・・・① 兄弟姉妹 ② おい めい

 

胎児、養子は子供として第1順位の相続権をもてる

 

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