相続に精通した不動産鑑定士 田邉勝也が相続税の節税について贈与税をより合法的に使うことでのアドバイスをさせて頂きます。
川崎市川崎区渡田向町20-3
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 円満相続遺言支援士 田邉勝也
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相続税の節税の為の贈与の仕方
「基礎控除110万以下の金額」を子より孫に一世代飛んで贈与した方が断然有利
生前贈与で子より孫に贈与した方が税務上優位な理由
① 親から子供へ贈与された財産は親の代で消費されるものを除きいずれは孫へ引き継がれます。
次の段階(子から孫への相続)では、また、同じ財産に対して相続税が課せられます。ですから無駄な税金を払わない策としては、最初の段階で一世代(親から子供への相続)資産を飛んで孫へ相続させること。
② 相続開始前3年以内に贈与された財産は、いざ相続が始まれば、贈与された財産は相続財産に一旦戻して、相続税の計算をされます。ただしこの規定が適用されるのは子供だけなのです。孫は遺言書で財産をもらうことがない限り、生前贈与加算の対象からは外されます。
要は孫については、「もらいっぱなし」が許されているので子へ贈与するより孫へ贈与した方が有利なのです。
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