「使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に変案することを約して相手からあるものを受け取ることによって、その効力が生じる(民法593条)「あの土地は無償で貸しているのだから相手の目的が終了すれば返還してもらえる」と信じていました。借地権程でないにしろ弱い権利があり、簡単には返還できません。
例・・・「使用貸借地を明け渡せ」
親が経営する会社所有地に次男が自宅を建てて、親と次男が同居です。土地は使用貸借、親が亡くなり長男と次男とは対立し、長男が会社を引き継ぎます。
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