相続した土地は3年以内に売却しないと損をする。
相続税の納税資金を作る為に相続した土地を売却するケースがある。
一般的には、土地売却すれば譲渡税が課せられるが、相続した土地の売却については相続税を払った上に売却時に譲渡税を払うことは二重課税になる。
そこでこの二重課税を防ぐ為に「相続税の取得費加算の特例」がある。
この特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に限り、相続時に相続税を納めていれば土地に対する相続税額分を土地の取得費(経費)として認めるものである。
例・・相続した土地を相続後3年以内に1億円で売却した場合、
相続時に5000万円の相続税を払っていれば、売却額1億円から支払った相続税額5000万円と売却額の5%分の500万円を差し引いた4500万円に対してのみ譲渡税が課せられることになる。
この特例を適用しない場合
売却額1億円の95%の9500万円に対して譲渡税が掛かってしまう。
ですから、相続した土地を売却する場合は、必ず3年以内に売却してこの特例を受けないと損をしてしまいます。
① 特例を適用しない場合
1億円ー500万円(取得費5%)=9500万円(売却益)
② 特例を適用する場合
1億円ー5000万円(相続税)-500万円(取得費)=4500万円(売却益)
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