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40年ぶりの民法改正、ようやく遺言の新制度が使いやすくなる

40年ぶりの民法改正、ようやく遺言の新制度が使いやすくなる

2018/07/20

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40年ぶりの民法改正

 

 遺言書の新制度

 

・法務局での保管が

 可能

 

・検認が不要になる

 

 

・実施は2020年4月1日からです

 

 

 

 

少子高齢化、100歳時代に入ろうとしています。人生が健康で愛和な家族環境の中で老後を充実したものにあって欲しいものです。法的には亡くなればその方の財産は関係する相続人に相続されます。

円満な相続が達成できるかは生前からの家族での話し合いができ、親の子に対しての思いが伝わっていること、そして親の思いを「遺言書」に託し、きちんと作成しているかにかかっています。

 

遺言書は自筆証書遺言書 公正証書遺言書等があり、遺言書としては後者の「公正証書遺言書」が安心安全であるとの事から勧められています。

 

それに対して前者の「自筆証書遺言書」は作成は簡単であるが、保管場所が不明確で相続時に探し出せない。それと検認が難しいとのデメリットがあった。それがこの度の民法改正で法務局での保管が出来るようになる。検認も簡単になった。

 

この機会に相続に当たっての遺言書の存在が全てを優先することを確認し、必ず自筆証書遺言書でも必ず作製して下さい。

 

そのことで相続での争続をなくし円満な相続が達成できます。

 

 

 遺言書の新制度

 

 1、 自筆証書遺言書でも法務局で遺言書の電子データを保管す

    ることができる

    

    このことで遺言書の存在している事実が明確になる。

    また、遺言書の偽造、変造が出来なくなる。

 

 、 家庭裁判所での「検認」が不要になる

 

   「検認」とは相続人に遺言の存在とその内容を知らせ、検認

    の日における遺言書の内容を明確にする手続きである。

    遺言書偽造、変造を防止するために行われるものである。

    

    検認には数週間から数カ月もの時間を要し、その間、銀行

     預金預金などが凍結されるので葬儀の為のお金を引きだし

     たくてもそれが出来ない問題があった。

 

    でもこれからは「自筆証書遺言書の法務局補完制度」を活

     用すればそのようなことはできなくなり、上記のような不

     弁さから解放されます

 

 3、自筆証書遺言書の保管申請手続き

 

    法務局への遺言の保管申請をする。代理申請は認められない

 

   遺言者はいつでも保管された遺言の閲覧をすること、これを

撤回することが出来る

   

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   栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士  田邉 勝也
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