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借地権の歴史を知りたい

借地権の歴史を知りたい

2017/03/01

借地権の歴史

 

都心部では土地を借地している方が多くいます。古い方は戦前から借地していますが、もっと遡って何時から制度が出来たのかを解明したいと思います。

 

江戸時代

 

・・江戸に置かれた大名屋敷はみな借地で、地主はお寺や一般人でした。

明治29年に民法が制定された。当時は「所有権の絶対性」が強く、借地人の権利は著しく弱く、借地人が第三者に借地権を主張するには地主の土地に借地権の登記が必要になった。でもこの登記の地主への協力強制はなく、現実的ではなかった。

 

明治37年

 

日露戦争が勃発し、都市圏に人口が集中した。当時は20年以内の短期賃借権、譲渡転貸禁止の地主に有利な契約で、貸家行が多かった。

地主が第三者に土地を売ると借地人は立ち退かなければならないので出征兵士(借地人)の士気に影響するので、明治42年に「建物保護法」が制定され、借地人が所有するた建物を登記擦れば、第三者へ借地権が主張できる対抗要件を持つことが出来た。

 

大正10年には

 

「借地法」が改正され、借地権の長期的な存続期間が最短20年とされた。

 

昭和16年

 

太平洋戦争の勃発を機に「借地法(旧法)が改正された。正当事由、法定更新制度が制定され、借地人の保護が強固になり、地主には一度貸したら返ってこない借地になった。

 

平成4年

借地法と借家法が統一された「新借地借家法」が制定され、新たに期限限定で期限到来時点で借地権は修了し地主に返還する「定期借地権」が組み入れられた。

 

現状では、旧借地法下で土地賃貸借契約を締結し、その後、何回かの更新をして現時点にきているが、地主、借地人も世代が変わり、地主にとっては当初の土地をどちらかと言えば権利金も取らず、安い地代で貸してあげてたのに何で借地権価格が顕在化してしまったのか、このままでは地主にとっては貸すメリットがないので売買、交換をする地主が増えてきた。

 

借地人も親が借りていた借地に住むことがなくなったこともあり、地主と同じく売買。交換する借地人が多くなてきた。

 

 

 

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相続、底地・借地権の評価を得意とする不動産鑑定業
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士、不動産カウンセラー 田邉勝也
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