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相続土地の売却は相続後 3年以内 が有利 不動産鑑定士  

相続土地の売却は相続後 3年以内 が有利 不動産鑑定士  

2017/04/29

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相続した土地は3年以内に売却しないと損をする。

 

相続税の納税資金を作る為に相続した土地を売却するケースがある。

一般的には、土地売却すれば譲渡税が課せられるが、相続した土地の売却については相続税を払った上に売却時に譲渡税を払うことは二重課税になる。

 

そこでこの二重課税を防ぐ為に「相続税の取得費加算の特例」がある。

 

この特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に限り、相続時に相続税を納めていれば土地に対する相続税額分を土地の取得費(経費)として認めるものである。

 

 

・・相続した土地を相続後3年以内に1億円で売却した場合、

 

相続時に5000万円の相続税を払っていれば、売却額1億円から支払った相続税額5000万円と売却額の5%分の500万円を差し引いた4500万円に対してのみ譲渡税が課せられることになる。

 

この特例を適用しない場合

 

売却額1億円の95%の9500万円に対して譲渡税が掛かってしまう。

 

ですから、相続した土地を売却する場合は、必ず3年以内に売却してこの特例を受けないと損をしてしまいます。

 

 

 

① 特例を適用しない場合

 1億円ー500万円(取得費5%)=9500万円(売却益)

 

② 特例を適用する場合

 1億円ー5000万円(相続税)-500万円(取得費)=4500万円(売却益)

 

以上相続土地の売却に当たっての特例の一例であるが、この相続土地の1億円についても、その土地の真の時価でなければならない。
相続税路線価から簡単に評価するようなことは参考にすることはいいが、相続税申告では真の時価は不動産市場で売買が成立する客観的、公平な土地価格である。
その真の時価を求められるのは鑑定評価のプロである不動産鑑定士による不動産鑑定評価であります。
相続人間で争いになる場合が多いので、先ずは公正中立な価格を不動産鑑定士のアドバイスを受け、そしてその土地の真の鑑定評価に基づいた土地価格を把握し納得されてから売買して、その後、売買価額から諸経費を控除した金銭を相続人間で配分するのが最善である。
基本は適正な相続不動産の時価〈不動産市場で売買が成立する価格)を把握し、納得するかです。
不動産鑑定士は総合的に説明できる専門家です。 
どうぞ、ご相談下さい。
相続不動産(貸地、借地権付き建物)を誰に売却するかです。売却するに当たっては地主にしても借地人にしてもより高い売価価額で売却できればと思っていますが、具体的にどう対応していったらいいか悩むと思います。
そういう時は不動産の総合的アドバイス等の支援ができる不動産鑑定士 不動産カウンセラーの田邉勝也に相談下さい。
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相続不動産、底地・借地権の時価評価を専門とする不動産鑑定業者
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉勝也
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