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土地の売買・交換での土地価格の求め方 川崎市の時価評価専門の不動産鑑定士

土地の売買・交換での土地価格の求め方 川崎市の時価評価専門の不動産鑑定士

2017/05/18

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土地の売買、交換での土地価格の求め方

 

神奈川県川崎市の不動産鑑定士 田邉勝也は土地の時価評価、コンサルを中心に業務展開しています。適正な時価が売買・交換の基礎です。

 

 

     川崎市川崎区渡田向町20-3

       栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士 田邉勝也

         TEL 044-589-5436  

             090-9564-6121

         mail     k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

 

 

1,日本の不動産市場は混乱している。

 

複数の土地価格が存在し、特に土地の真の時価が把握しずらい。

不動産鑑定士でも真の時価の把握が難しい。よって、一般人はあいまいな状況で時価を捉えてしまい、結果的には大損したり、争いになったりしている。

 

 

 

2、土地の時価とは

 

時価と言ってもその解釈によって異なる。

「不特定多数の当事者間の自由な取引において、特殊な事情(買い進み、売りおしみ)がない、通常売買が成立する客観的な交換価値に相応する土地価格である。

 

 

3、土地の時価の種類

 

(1)正常価格=不動産鑑定評価額

(2)相続税路線価から求めた評価額

(3)固定資産税評価価格から求めた評価額

 

 

不動産の時価として唯一適正に求められているのは不動産鑑定士による不動産鑑定評価格である。

 

 

4 税法上の「時価」
時価については、上記1で述べているように「客観的な交換価値、価格」と定義づけられているが、法人税法、所得税法では具体的な算定方法は記載されていない。
しかし、相続税法上は「相続税財産基本通達」があって、「相続税、贈与税」を計算する場合の評価方法が定められています。
この方式の一つである相続税路線価方式で求められたか価格は時価とみられがちであるがこの価格は、あくまで相続税、贈与税の計算するに当たって求められた価格を「みなし時価」としているだけで、土地を売買する時の「時価」として採用は出来ない。
 
 
 相続税評価の国税庁事務連絡 (平成4年3月)
相続税の申告での土地の評価は、原則的には、相続税路線価を基準とされることは周知のとおりであるが、相続税路線価に基づく評価額が「時価」を上回る場合の対応については、国税当局は下記のとおり事務連絡をしている。
 ① 相続税路線価に基づく評価額がその土地の課税時期の「時価」を上回ることについては、申告や、更生の請求の相談があった場合、相続税路線価に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどということのないように留意する。
要は、必ずしも相続税路線価方式での価格での申告しなくても、不動産鑑定評価による価格でも構わないことになる。
形式的には、相続税路線価により求められた評価額は相続・贈与税申告に主として用いれられる「みなし時価」として捉えている。
相続税路線価は上記のとおり正常価格より20%低い水準になっていることに対して国税当局は時価でも点ではなく一定の範囲で安全性の確保から低めの評価額として捉えている。
 
5、具体的な時価の求め方
 土地の時価の求め方については。簡便的に求めることが出来るが。最終的には不動産市場で売買が成立可能なその土地の真の時価を求めなければならない。
標準的な土地については①公示価格÷0.9 ②相続税路線価÷0.8での割り戻し価格で一定の水準は把握できますが、個別的減価要因がありその減価率が大きい土地は簡便的な評価手法である相続税路線価方式では的確な時価を求めることは出来ない。
このように不動産は個別性が強いので、一律一辺倒の価格で評価することは危険性がある。
不動産鑑定士の意見、アドバイスを受けるなりし、場合によっては、不動産鑑定評価ないしは不動産価格調査して真の時価を求めた方が最善です。
 
6、不動産売買等での不動産鑑定評価
(1)不動産鑑定評価とは
不動産鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務で、不動産鑑定法に基づいて不動産を市場性、費用性、収益性等の多方面からの鑑定評価手法を適用して試算価格を求め、最終的に不動産鑑定士が専門的立場で不動産評価対象地を照らし合わせて試算価格を調整して、不動産鑑定評価額を決定する。
 
(2)どんな場合に不動産鑑定評価が必要か
・不動産売買、交換の場合の評価
・同族会社間、親族間での不動産売買の評価
・離婚に伴う不動産の財産分与の評価
・相続及び遺産分割に係わる場合の評価
・相続税申告での相続不動産の評価
・遺留分減殺請求する場合の評価
・借地権・底地の売買・交換の評価
・相続税還付する場合の評価
・不動産の鑑定評価及びコンサル(更新料、立退料)
・地代の増減の場合の評価
・同族会社間、親族者間の土地の賃貸借での土地の評価
・事業承継
6、不動産鑑定評価の活用のメリット
不動産売買はその不動産の需要と供給によって成立し、売主は高く、買主は安い価格で取引をしようと考えている。
日本の不動産市場での不動産価格をリードしている業者が価格を操作しているようである。
7、不動産の真の時価の把握は不動産鑑定評価が第一
特異な土地等の真の時価の把握が難しいので、この場合は必ず不動産鑑定士に相談してアドバイスを受けるなり、場合によっては現地調査をして、不動産価格調査及び不動産鑑定評価をすることで真の時価を把握することをお勧めします。
このことによって、依頼者は本人になりに時価の把握が出来、本人のみの判断での時価を判断することでの大損を防ぐことが出来たと喜ばれています。
幣事務所は事前のヒアリングをし、方向性を決めての打ち合わせを密にします。
最終的には本格的な不動産鑑定評価があるが、内部的には報酬も安価な不動産価格調査(簡易鑑定)や購入しようされている不動産の価格水準を把握するのであれば意見書での対応もできます。
安心してご相談下さい
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相続土地 借地権・底地の評価及びコンサルに強い
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー
田邉 勝也
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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