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 5年内の相続申告の方 大方、相続税は支払い過ぎですので相続税は戻ってきます。

 5年内の相続申告の方 大方、相続税は支払い過ぎですので相続税は戻ってきます。

2017/09/16

信じられないでしょうが、相続税申告での相続土地の評価が不適正で、相続税の過払いが多いことがわかってきました

 

相続人は信頼おける税理士に相続を委託しているのだから[まさか私に限っては」と思われるでしょうが実際は違うのです。それは医者は内科、外科等のように専門担当が明白なのですが、税理士の場合は大きくは所得税、法人税部門の担当税理士は多く、税理士でも国家試験の税理士試験科目の相続税法を取る方は少ないので、相続専門のみを担当する税理士は多くはありません。

 

でも、近高齢者社会に入っての相続税申告案件が増え、業務的にも報酬額が割高であるので、にわか勉強しての税理士が相続土地を評価するようになり、相続土地評価のミスが多く社会問題化しています。

 

このような実務経験が少なく勉強不足の税理士による評価ミスによる相続税の過払い状況を国税当局は「相続税還付制度」でのがれ、税理士協会もこの社会問題化している現象の認識が低く、当初申告の担当税理士の評価ミスを餌に他の税理士がオピニオン税務評価との理由でこの「相続税還付」申請して多額の報酬を得ている税理士がいる状況です。

 

 

不動産鑑定士協会も力不足で国税当局及び税理士協会に現状打開策として、「当初相続税申告での不動産鑑定士のアドバイスを義務付ける。更には個別的要因の減価率が大きい土地の評価をさせることを徹底させる」こと等の根本的な点の改革をしない限り相続税還付該当案件は減少しないでしょう。

 

相続税還付制度が存在すること自体がおかしいのですが、現時点及び将来時点での担当税理士の評価ミスがなくならない限り相続税の過払い問題は少なくならない。それで相続人には当初相続申告から相続税申告の担当税理士の選人が重要で、相続案件の経験及び資産税。相続専門の税理士の選人を相続土地評価を担当する不動産鑑定士が選人すれば相続土地評価のミスは少なくなり、相続人に対して起こっている相続税過払い問題の最大の対応策になると思っています。

 

 

この相続税の過払い還付を税務署が認めて相続人の救済をしていることになっていますが、この制度を知って還付請求された方は予想外の相続税が戻ってきてうれしい限りでしょう。反対にこの制度を知らないでそのままにしている方は、税務署の方から過払いの還付はされないので多額の過払い金を納め、国に貢献していますが、不動産鑑定士の私からしますと担当税理士は評価に対してのミスが故意なのかどうかは別にして評価上の判断を間違っていたことが原因でこのような状況になったことは事実で許されることではありません。

 

不動産鑑定士の場合でも評価能力。判断能力の差により公法上に規制や道路接道不足等により開発が出来ない土地を開発が出来る土地として評価してその土地が売買され、買い手に損害を被らせたとして損害賠償の対象になり、国土交通省からは最悪の場合は不動産鑑定士の資格はく奪になった実例もあります。それに比べこのような評価ミスによる過払い金の還付については、税務当局は税理士に甘いです。相続人の方も他人事ではありません、

 

 

相続土地評価は税理士だけでなく、不動産鑑定士も参加しない限り適正な時価評価は出来ません。ぜひ、相続税申告の為に税理士に委託される場合は税理士に「相続案件をどの程度処理されていますか。さらに、この事務所は不動産鑑定士とタイアップしていますか」の質問をして相続案件処理能力の確認をして下さい。それと並行して相続専門の不動産鑑定士にも相談して下さい。幣事務所とタイアップしている相続に強い税理士を紹介します。

 

一例

 

大規模地は測量してあればその実測数量を採用します。その実測数量が登記簿数量より小さい場合は縄地締めとしてその差額分が還付されることがあります。ですから安易に登記簿数量を採用するのではなく、必ず実側はしましょう

それとミス評価が多いのは大規模地を一括利用ではなく、何人かに分けて貸している土地で本来であれば、区分ごとの評価をすべきなのに一体地評価をしており、相当高い評価額になってしまい多額の相続税を納めている案件です。この相続税還付制度を知り還付請求して多額の相続税が戻されている実例です。

 

(対応策)

 

先ずは相談下さい。納税通知書があればどのような土地で、担当税理士がどいう評価をして納税額を算出しているかはわかります。どうか、信じがたいでしょうがこの現象を知った限りではそのままにしておいてはもったいないです。幣事務社は不動産鑑定士としてタイアップしている税理士と共同で最大に節税効果が出せる対応を致します。

 

費用は成功報酬ですので相続還付が成功しない限りその報酬はお受けしません。

 

 

 

注目

 

(現行広大地評価は本年末で廃止されます、新たな大規模地の新手法は平成30年1月から実施されます)

 

現行の広大地評価は平成29年末で廃止されます。平成30年1月からの相続案件からは現行の広大地

評価での「広大地判定3要因)のうちの ①相続土地の最有効使用が戸建て分譲開発素地であること ②開発に当たっての開発道路の提供があることの判定要因は無くなりました。

 

新評価では地域での標準的規模の土地に比べ大きい土地に対しての現行広大地評価ではできなかった個別格差補正が出来るようになり相続土地の個別性が反映できるようになった。更には新たに地区別(普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区)の規模格差修正率が決められ一定の算式に適用すようになる。

この大規模地の新手法を適用しての評価額は現行の広大地評価での評価額は相当高くなり、その結果、相続税も高くなります。

 

でもこの新手法も時価を求めるには未完成であるので、節税を当然考えている方はこの国税庁の新評価手法を適用することになるが、併せて時価評価の出来る不動産鑑定士のアドバイスを受けて下さい

 

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栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士、田邉 勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
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TEL:044-589-5436 090-9564-6121
mail  k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

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