お母さん名義の借地権付き建物は相続の対象になりますから相続人に継承されますので遺産分割する必要があります。この場合、まずはその借地権付き建物の時価評価をしますがここで問題があります。
借地権は実際に借地契約してしている土地に発生していますが、その範囲(借地面積)が確定してない場合がありますので実測するなりして確定しなければなりません。
旧借地借家関係を冷静に見れば、明らかに公平性を欠いていた、どちらかと言えば、借地人保護が強く借地人に有利な運用がなされていると言える。
地主からすれば「一度貸したら戻ってこないと思え」と言う考え方が強く、これらの矛盾を改善すべく 以前から借地借家方の改正が検討されていた。それで平成4年に旧借地法が廃止され、新借地法が制定された。改正事項は下記のとおりである。
但し、平成4年に新借地法制定前に契約された旧借地法下での賃貸借契約は旧借地法の契約内容のまま存続することになるので、問題点は多く残っている。ぜひ借地・底地専門の不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
旧借地法での土地賃貸借契約は更新型の土地賃貸借契約で、借地権は建物の構造によって土地賃貸借契約期間を決めており、木造建物であれば当初契約期間は20年、堅固建物(鉄骨、鉄筋)であれば30年と決められています。
そして土地賃貸借契約期間満了した場合、その時点で土地賃貸借契約が終了するのではなく、地主に正当事由(自己使用等)がなく、かつ借地人が存続して使用することに異議申し立てなく、双方の合意が(更新料等)成立すれば土地賃貸借契約は同一内容で合意更新されます。(合意更新契約)
この前提は建物が建っていること、建物を利用していること、地代をきちんと支払っていることです。
注意
地主の方から契約期間が満了したから建物を解体して、借地権を戻してほしいとの話があったら、先ずは借地権、底地 更新料等の専門家 不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
栄光神奈川鑑定
不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉勝也
TEL 044-589-5436
Mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
賃貸借当事者間で具体的な存続期間を定めなかった場合には、法律で存続期間が決まりますが、期間完了前建物が朽廃により消滅したときは借地権は消滅してしまいます。ただ通常は期間を定めて賃貸借契約をしますので「朽廃」での借地権での消滅はまれです。
よくあることは老朽化したので借地人が建て替えを前提での建物の解体ではなく単に解体し、駐車場と利用している場合がありますが、この場合は本来の借地権を放棄していることになり借地県価格が無くなってしまうので注意して下さい。
事前に相談があれば、建物を解体することを止めることは出来たが、借地人の借地に関する知識が不足していたことから、本来は借地権価格での売買が可能であるのに先ばしって行ったことから大損をしてしまった一例であります。
旧借地法は平成4年に借地法の改正があり、旧借地法と同じような更新型の土地賃貸借は普通借地法があり、契約期間が一定期間になり、その期間が満了した時点で借地契約は終了し、借地権価格は発生しない定期借地権が創設されました。
平成4年以前に契約された旧借地法の契約はなくならず存続しています。
旧借地法では地主と借地人間で種々の問題が発生しトラブルになっています。双方の世代が変わり土地賃貸借に対する認識の程度がことなり難しい状況にあります。そんな時に貸地・借地権を専門とする不動産鑑定士 田邉勝也に相談下さい。
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不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉勝也
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必ず地主の承諾が必要です。この場合、承諾料を支払うのが一般的です。
地主の承諾が得られなかった場合は裁判所の地主の承諾に代わる許可を得ることで、借地権の譲渡ができます。当事者の合意があれば簡易裁判所でもできます。
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不動産鑑定士 田邉勝也
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更新料を支払う旨の特例がない場合は借地人には法的な更新料を支払う義務はありません.地主に、正当事由がなければ更新拒絶の意義は出せません。正当事由の要件は厳格で、通常は正当事由は認められません。
地主が、更新に当たっての更新料を請求できるのは、更新料支払いの合意がある場合と、合意がない場合はその地域に更新料支払いの慣習ないしは慣習法がある場合としています。しかし、更新料支払いの慣習ないし慣習法を認めた判決はほとんどありません。
更新料支払いの法律的根拠は在りませんが土地賃貸借契約で合意がある場合は、その請求額が「相当」である限り有効とするのが、多くの判決例であり、多くの学説である。しかし、現実は契約書で明文化されていなくても更新料の授受は行われている。それは諸説あるが適正な更新料請求金額ならば借地人は支払った方が最善である。その地域での更新料の土地価格に対する割合を参考に専門家である不動産鑑定士のアドバイスをお受けして下さい。
更新料を払うことでより更新が確実なものになり、その後の円満な賃貸借関係が維持できるので可能な限り支払った方が良いです。
地主から法外な更新料の請求を受け、借地人は誰に相談していいかわからず悩んでいました。御縁があって幣事務所と関係を持つことができ、幣事務所で適正な更新料相当額を提示し、更新料に強い弁護士にお願いして地主との交渉をして頂きました。その結果、調停にはなりましたが適正な更新料に修正されました。
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
借地権・底地、相続土地の時価評価、コンサル
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
TEL 044-589-5436
mail tanabe@kme.biglobe.ne.jp
底地とはどんな権利ですか、
借地権の附着している土地という。
土地の使用収益を制約する種々の用益権や建物等が存在しない更地とは異なり、地主が所有する土地上に建物所有を目的とする借地権が付着している土地で、完全所有権に対して制約された所有権である。底地は、土地の使用収益から得られる利潤を土地所有者と借地権者とが配分します。
底地価格については、相続税法では、更地価格から借地権価格を控除した価格を底地価格としています。これは単純に所有権価格を借地権価格と底地価格に配分した割合価格です。
不動産鑑定評価基準では、「底地は賃貸人に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したもの」を言うと定義付けれている。
「賃貸人に帰属する経済的利益」とは
・地代収入から諸経費を控除した純収益を残存期間に「対応する利益の現価
・将来見込まれる権利金、更新料、増改築承認料等の一時金の経済的利益
・将来の期間満了等によって、借地権が消滅し、完全所有権に復帰することへによる市場性及び担保価値の回復とうによる経済的利益
実際には、借地権、底地をそれぞれが単独に処分すると各権利の制約によって上記の配分割合に比べ低い価格になってしまい、更地価格=借地権価格+底地価格にならない。
底地の売買では下記の2種類の価格が出てきます。
不動産市場での底地売買は大方は底地を借地人に売却するケースが多いが、例外的に底地を借地人以外の第三者に売却する場合があります。この場合の底地の価格は、現在支払われている地代を基にした地代徴収権価格になり、所有権価格割合から借地権割合を控除した底地割合に比べ相当安くなる。併せて支払い地代や契約更新の時期等により底地価格に差が生じる。具体的には、底地を第三者に売却するとした場合の底地価格は更地価格の10%~20%程度になってしまう。
そこで地主が底地を一番高い価格で売却できるのは、借地人に売却する場合と底地と借地権を同時に売却する場合がある。借地人は、底地を購入すると完全所有権に復帰して当該土地の最有効使用が可能となる為、併合に伴っての増分価値を得ることができます。よって、借地人は、底地を第3者が購入する場合の適正価格+増分価格の一部を上限として、割り増し価格で購入しても採算が取れるのです。
以上のとおり、底地を第三者に売却する場合と底地を借地に売却する場合と底地と借地権を同時に売却する場合の底地価格は異なることを覚えて下さい。
地主としては引き続き土地賃貸借契約を存続するとすれば、常時利益率を高める努力をしておく必要があります。例えば、地代は現状からして経済地代にまでいっきに値上げすることは出来ません。よって、更新料、その他借地人が行うことが予定される借地権転売、建物の建て替え等の時期には地主は良く監視して一時金を徴取することで利益率を高めることが出来ます。
地主としては借地人との交渉は大変でしょうから借地権専門の業者(不動産鑑定、不動産コンサル)に委託し、常時的確な対応することが求められます。
神奈川県川崎市で借地権・底地の売買・交換との時価評価、コンサルを得意としている栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士の田邉 勝也です。 どうぞお悩みがあれば相談して下さい。
川崎市川崎区渡田向町20-3
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
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物納に当たっての下記のような要件が必要で審査条件が厳しくなって中々物納がしずらくなってきました。
(要件)
物納の評価額以上で底地が売却できる地域の物件はあえて物納するより売却の現金で納めることが可能です。そのうえ差額の現金を手元に留保することも出来ます。
底地は地代収入があり、収益性があると思われがちですが、住宅地での地代は固定資産税の3倍程度が適正とされているので資産運用効率は低いです。
ですから底地を売却してその資金を他に運用した方がより、所得向上を計ることができます。相続人が複数、いる場合は実質的には誰かが管理をし、地代収入を配分するなどの煩わしさから親族間に亀裂が生じてしまうケースがあります。
相続の場合は、底地を売却し、分け易い資産にすることが重要です。
共有地の売却で共有者の1人が売却反対 対応策
自分の持分のみの売却は可能であるが、売却価格が低くなるのであまり芳しくない。
いい方法としては測量を行い、持分に応じた底地を分筆し、個々の所有にした上で売却する「共有物分割」がある
地主からの底地買い取りの話、借地状況でのメリット、デメリットはあるが、このようなことはめったにないので検討に当たります。
その買取についての前提条件として建物所有を目的とする賃貸借契約が締結されていること 地域によって借地権取引慣行の程度が異なるので、一概に借地権割合を相続税路線価での借地権割合をそのまま採用することは実態に合わないこともあるので注意して下さい。
契約の内容をも考慮し、適正な底地価格でなければならない。交渉になるので、基本的なことを不動産鑑定士のアドバイスを受けた方が最善です。
簡便的には、底地価格は所有権価格割合100%から借地権割合を控除した割合が底地割合になる。ただし、これは税法上簡便的な求め方なので、不動産鑑定士は実際の底地取引きの実態を調査して底地価格を評価する。底地価格の妥当性、立証性が認められる価格でなければならないのでぜひ不動産鑑定士に相談して下さい。
幣事務所の不動産鑑定士は借地権・底地を専門としているので安心して相談下さい。
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