非堅固建物 | 堅固建物 | |
住宅地 | 5~10% | 10%中心 |
商業地 | 8~10% | 8~10%中心 |
借地借家法第28条では、賃貸人が更新、拒絶したり、賃貸借の解約の申し入れをするには,「正当事由」がなければ出来ないと規定されています。
借地借家法の改正では正当事由の補強材料として立退料の支払いが明文化された。これにより、正当事由が以前より認められ易くなったと言えます。
個別のケースによって額に差がある。住居として建物を利用している賃借人に対する立退料と店舗・事務所として利用している賃借人に対する立退料とでは立退料の内容の額に差異が生じます。立退料の金額については、客観的妥当性が必要です。
立退料の基本構成
住居系
店舗・事務所系
店舗・事務所として建物を借りている借家人に対しての立退料は上記の住宅系の「移転に伴う費用の補填」の外に下記の特別な費用が発生し住宅系より高額になります。
貸主は誠意をもってお願いするしかない。
それでも事態を打開できなければ弁護士に依頼して家屋明渡し調停を申し立ててもらうことになります。賃貸人、賃借人双方にとってこの一時金の絶対額は非常に大きいです。ですから安易な求め方ではなく、実態を調査し、納得でき、客観性がある金額で交渉しなければまとまりません。
その為には、その道のプロである不動産鑑定士を利用して下さい。ご相談は無料です。
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