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相続税の節税対策「相続財産を減らす」 横浜市、川崎市の相続専門不動産鑑定士が裏技を

相続税の節税対策「相続財産を減らす」 横浜市、川崎市の相続専門不動産鑑定士が裏技を

2017/02/14

相続税の節税・・「相続財産を減らす」のキーポイント 」を相続専門の不動産鑑定士がアドバイス

 

相続税改正あり、相続税納入該当者が大幅に増えました。節税対策を行った上での税金を払うのは当然でありますが、相続税法ではあらゆる面からの節税対策を打ち出しているが、担当税理士さんでもそれさえも理解せず、曖昧な評価、申告を行っている方々が多くいるのです。国は可能な限り多額の税金を徴取したいのです。納税者は合法的な中でいかに節税して申告をしたいので相矛盾しています。

 

私、不動産鑑定士が現状を見る限り税理士さんの特殊な土地(広大地、個別的減価要因の大きな土地)の評価のいい加減さ、能力不足から減価すべきなのにしないで高価格での評価されている可能性があります。

 

本来であれば、不動産鑑定士の意見、アドバイスを受けるなり、不動産鑑定士の鑑定評価等をしてもらい適正な時価での申告をすべきなのですが税務署の調査、確認を怖がり、税部署のとおりの良い安易な市場の価格と乖離した価格での評価額で申告されている可能性があります。

 

案に税理士に委託せず、我々不動産鑑定士に相談して下さい。幣事務所から相続税に強い税理士を紹介します。

 

ca2e8903それでここでは無駄な相続税を払わないようにとの前提で書きます。

 

相続税は取得した財産にかけられる税金なので節税をするには下記の3要因を実施すべきなのです。

 

 

1、相続財産を減らす  2、相続財産の評価額を下げる 3、相続税に関する法律上の制度を利用しての減額


 

1、相続財産を減らす

 

多く相続財産を持っているから税金がかかるのであるから端的には生前に被相続人の財産を相続人に移してしまえば財産が減ることになり結果として相続税の負担が軽くなるのです。

 

 

 

(1)毎年、110万円ずつ贈与する

 

現金等の財産を贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の範囲で、子や孫に毎年贈与できる。1回当たりの節税効果は少ないが、複数人、複数回の贈与が大きな節税効果を生むことになる。

この生前贈与での効果を生むためには、長期的に贈与することと、また子供だけでなく孫にまで贈与の範囲を拡げることが重要。

 

(ここでの注意点)

 

最初に「これから10年間、毎年100万円ずつ現金を贈与します」といった内容の契約書を作成し、贈与した場合

 

(税務署のチエック)

 

これから10年間、毎年100万円ずつ現金を受けとる権利を今、与えた」と捉えるのです。これは「定期金に関する権利」といって、将来受け取るであろう一定額をある利率で運用する場合の現在価値は幾らかというう評価になにってしまうのです。これを避ける対策は下記の4点があります。

 

① 毎年、新たな贈与契約書を作成する。・・・契約の内容をしっかりしておく

② 現金については双方が預金口座を設けて、現金移動の証拠を残しておく

③ もらった側は通帳と印鑑を自分でしっかりと管理しておく。

④ 毎年の贈与金の金額に変化をもたせる。

 

(贈与は子より孫に挙げた方が断然有利)

 
 なぜ、子より孫に生前贈与した方が有利なのでしょうか。
 
 相続税は世代間の財産の移動に対して課せられる税金であります。
①流れからは先ずは親から子へ次に子から孫へとそれぞれの段階で掛かってしまいます。ですから最初の段階で、1世代代飛び越えて孫に贈与すれば子の段階での相続税は払わなくて済むのです。
②贈与計画が始まって3年以内に相続が起こってしまったときにも違いがでます。「相続開始前3年以内に贈与された財産はいざ相続がはじまれば相続財産にいったん戻して、あらためて税金の計算をすることになっています。ただし、この規定が適用になるのは子供だけなのです。孫は遺言書で財産をもらうことがない限り、生前贈与加算の対象からは外れます。要は孫についてはもらいっぱなしが許されているのです。
(2)財産をまとめて一度に無税に贈与する方法・・相続時精算課税制度
この制度の特徴は、贈与税の特別控除額が2500万円まで無税で贈与できることです。この制度には条件があります。この制度の趣旨は相続財産の「「前取り」であるので、次の制約、条件があります。
① 当事者の関係と年齢が絞られる。・・贈与する側は60歳以上の親 贈与を受ける側は贈与者の相続人である20歳以上の子供と20歳以上の孫
② あらかじめ税務署に届出が義務付けられている。
③ この制度を利用すると途中で「暦年課税」に戻ることは出来ない
この制度の一番のポイント
贈与者である親が亡くなった時に、相続財産にこの制度を利用して贈与を受けた財産を相続財産に加算するが、その加算する財産の価額は相続時の価額ではなく、贈与時の評価額で加算できるのです。ですから、将来値上がりが期待できそうな試算をあらかじめ贈与しておけば、相続税の計算上は有利になるのです。
次に値上がりではないが、「優良な不動産の賃貸物件」はある程度の金額で動かせ、贈与後はそこから上がる収入は子供のものとなるので、贈与する親の相続財産を増やすこともなくなり、子供は将来の納税資金の準備もできるので利用価値はある。
 
建物価額は通常の建物価額の70%評価になる。貸家の場合の評価は借家権(30%)を控除するから70%の評価になる。
 例えば建物価額3000万円の賃貸物件を贈与するとしたら 3000万円×70%×70%=1470万円になる。
 しかし、収益物件の贈与は注意すべき点がある。
(3)自宅は親に建ててもらうこと、
  住宅取得資金をもらった場合の贈与税の非課税
 
  個人の人生において一番大きな買い物は住宅である。買うか、賃貸していくのがいいのはそれぞれの生き方、価値判断によって異なる。できるなら、取得したいと誰しもが思うが、金銭的な面で実現できない。少子高齢社会になって親が不動産(実家)を所有しているが、子の諸事情によってその実家を住むことが出来ない場合もある。子供とすれば、子供の教育費の負担増等があり住宅取得のための資金の積み立ても大変である。
そこで親が相続時ではなく、贈与税の特例を生かした贈与をして金銭支援をしてもらえることは最大のメリットである。
①住宅取得資金の税制面の贈与税の非課税規定
a両親または祖父母から b 20歳以上の子や孫が住宅取得費用の資金の贈与を受けて c 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で住宅を新築や増築」などしてその家屋に居住するか、または居住することが確実と見込まれる場合に贈与される資金のうち、1千万円(省エネ住宅の場合は1千5百万円)まで贈与税が非課税になる制度です。更に贈与税の基礎控除110万円も受けることができるので全部で1110万円までは無税で住宅資金がもらえるのです。
またこの特別非課税枠に上記(2)の相続時清算課税制度とセットで適用できるのです。
具体的には、相続時清算課税の特別控除額2千5百万円に贈与税の基礎控除額110万円を除いた1千万円を加えた3千5百万円の資金を無税で贈与することが出来るのです。
 注目 
贈与税の非課税枠の1千万円は「お金をもらう人」ごとの判断ですから父と母の両方から1千万円ずつもらうと半分は税金の対象になってしまいます。一方、清算課税の方は「お金をあげる人」ごとの判断なので、両親から夫々2千5百万円ずつ計5千万円のお金をもらっても贈与税はゼロなのです。
無駄な税金を払う必要はなく、よく検討して贈与に対しての節税対策を実施した方がよいです。
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相続。底地・借地権の専門不動産鑑定業者
栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士 田邉勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市 
川崎区渡田向町20-3
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