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相続税の還付方法 不動産鑑定士の再評価申告の方が有利  川崎市の不動産鑑定士

相続税の還付方法 不動産鑑定士の再評価申告の方が有利  川崎市の不動産鑑定士

2017/02/16

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相続税申告された地主さん、相続税還付制度を知っていますか

 

税理士が相続税還付で相続土地を再評価するより不動産鑑定士が再チエック、再評価した方が相続税還付額が多くなります。

 

税理士任せで申告しているほとんどの方の相続土地評価が本来は安く評価すべきなのに高い評価をされ、相続税が高く払い過ぎています。

 

信じられないでしょうが事実なのです。

 

この相続税還付制度は5年以内での相続税申告を再評価、再申請して過払い相続税を戻してもらえる制度です。

 

この制度を知って不動産鑑定士に再評価、他の相続税に強い税理士に申告され、多額の相続税が戻ってきて皆さんびっくり、喜ばれています。

 

 

1、税理士任せの相続税申告の落とし穴

 

相続財産のうちの主な物は不動産(土地)です。その相続土地の評価いかんで相続税の納税額が大きく異なってしまいます。信頼おける税理士にお願いしたからと無関心な方が多いのです。

 

そこが落とし穴なのです。

 

この制度を知って、相続土地を再評価して、一定の手続きをして相続税が還付された方とこの制度を知らないでそのままになっている方、知っていても信頼おける税理士にお願いしているからと実行しない方と大きく区分されます。

 

どちらを選ぶかはあなた次第ですが、土地評価のプロである不動産鑑定士の私は何でこのような「相続税還付制度」があるのかが不満でなりません。

 

相続人を甘くみています。相続人はもっと事実を認識し、過払いした相続税は戻しましょう。

 

相続に精通した不動産鑑定士が、相続に強い税理士とタイアップして対応させて頂きます

 

 

原因は当初相続申告を担当した税理士の評価ミスなのです。まさかと思うでしょうが本当なのです

 

本来、相続不動産の評価は不動産鑑定士の不動産鑑定評価によればこのような評価ミスが多くはならないで済むはずなのに国税局は鑑定評価にはお金が掛かるので鑑定報酬を払える方と払えない方によって相続土地評価額に差が生じて差別化が生じては不公平だとの理由で不動産鑑定評価を義務付けをせず担当税理士に簡便的な評価である財産評価基準の相続税路線価方式等の方式を強要ではないが適用させているのです。

 

よって、国税当局は、現状の相続申告での担当税理士の相続土地の評価の曖昧さを認め、相続税申告者の救済措置としてこの相続税還付制度を認め適用しているのです。

 

しかしこの制度を知って利用した納税者は救われたでしょうが、

知らe4e74958ない納税者はみすみす大損しているのです。

誰がいけないんでしょう

 

 

それも別の税理士が同じ税理士のミスを利用して大きな仕事をし、多額の報酬を得ているのです。

 

我々不動産鑑定業界であれば、悪意でなくても、案件の難易度によって業務として受けられない場合は断ります。それが報酬が高いからと言って受け依頼者に損害を被らせてしまえば、損害賠償の対象になり、監督官庁の国土交通省か最悪の場合は資格剥脱もあります。それだけ評価に対しては責任があるのです。

 

相続税還付でも担当税理士の評価ミスを盾に悪徳業者が損害賠償をもらう事件が起こっているし、相続人から税理士への損害賠償責任事案がでている状況にあるのです。。

 

それが、相続担当税理士全部とは言わないが、相続財産評価基準という教本があるにも関わらず評価の基本、特例についても理解が出来てなく、評価上のミスによってこのような制度を利用しなければならない状況を出してしまっているのです。

 

 

今ここでこの相続税還付制度の実態を知った方、5年以内の相続税申告をされ、そのままになっている方、当初申告での税理士に迷惑がかかるのではないかとか心配されるでしょうが関係なく、この相続税還付申請をすれば過払いされた相続税が戻ってくる確率は高いのです

 

勇気をもってこの制度を利用して過払いの相続税を戻しましょう。

 

 

 

(相続税還付の法的根拠)

 

国税通則法 第23条(更正の請求)・・要約

 

納税申告書を提出したものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申請書に係わる国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署町に対して、その申告に係わる課税標準等又は、税額が過大であるとき、(以下省略)

 

国税通則法 第23条4項(更正の請求)

 

税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係わる課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、または更正すべき理由がない胸をその支給した者に通知する

 

国税通則法 第70条(国税の更正、決定後の期間期限)

 

更の法定申告の比から5年を経過した日以降においては、することが出来ない。正決定等は、国税

 

国税通則法施行令 第6条2項(更正の請求)

 

更正の請求をしようとする者は,更正の請求をする理由が、課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付しなければならない。(評価書意見書等)

 

 

 

2、日本人は不動産の価格に対して無頓着すぎる 

 

日本人は不動産に対して所有することに対しての想いは強いのですが、その不動産の価格、税金については驚くほど安易で無頓着過ぎます。

 

自分の不動産を売買する場合は真剣に時価を調べて納得してから実行するのに、相続時の相続不動産は相続人本人の想いが薄らぎ、努力なしで親からの相続でもらえることから税理士任せになっている結果がこの現象になっていると言えます。

 

 

3、同業者の税理士間の評価ミス探しでの税理士業が存在

 

不動産の真の時価評価を専門とする不動産鑑定士からして現状の全ての相続税申告に従事した税理士さんがいい加減な評価をしているとは言いませんが、当初申告を担当した税理士Aさんの評価上のミスから本来はもっと安い評価なのに過大評価されているとの実態を利用して他の税理士Bが再評価して相続税還付制度の再申請しているのです。おかしいとは思いませんか。

 

そのB税理士いわく、「この制度を知って依頼された方々の70%~80%は相当な相続税が還付されています」と自慢げに話されています。

不動産鑑定士であればもっと評価した価格に対しては責任をもちます。

 

現状では相続税申告の経験、実績のない税理士さんが稼ぎたい、税務当局からの追認を逃れたい為、相続土地評価があいまいになりその結果、過剰な相続税を納め過ぎないなっているのです。

 

 

4、相続還付申請に不動産鑑定士が立ち入る理由

 

なぜ不動産鑑定士がこの実態解消に立ち上がっているかと申しますと相続土地の再評価は時価評価が出来る不動産鑑定士が中心に税理士と共同で評価し、税務所への相続税還付手続き申請は税理士が担当して対応していきます。

 

上記のように申請も相続土地評価をB税理士が対応するより幣事務所の不動産鑑定士とこの件でタイアップしている税理士と組んで対応した方が相続税財産基本通達の税務評価では出てこない減価要因が見い出せてより相続土地評価額の減額に成果が得られます

 

このことをしていきませんと今起こっている税理士のみでの相続土地評価ミス現象は変わらないでしょう。

 

ですから当初申告の場合でも「どのような税理士を選ぶかどうかが相続税土地評価につながり、結果的に節税効果があるか否かに関係してしまいます」と言っても過言ではありません

 

 税理士さんは国税当局が出している相続税財産評価基本通達に基づいて評価するようになっていますが、その手本での評価での減額が考慮がされてないケースが多すぎます。

 

それと相続税法では上記の財産評価基準の相続税路線価等での評価額を時価とすると置き換えられている関係で広大地、道路接道不足の土地、不整形地等個別的減価率が大きい不動産の減価が画一で減価率が少ないために本来の時価と乖離してしまっているのです。

 

ですから、この制度を適用して還付したいと思う方はBの税理士のみに依頼するより不動産鑑定士を評価に参加させた方が他の税理士が財産評価基本通達の評価方式で求めた評価額が上記の理由でより低い評価額で評価できるのでの相続税還付金が多くなります。

 

 

5、相続税還付の可能性のある土地

 

1.相続税申告後5年以内

2、相続財産に土地があること

3、その土地に土地価格を下げる減価要因があること

4、担当税理士が現地を見ていない

5、担当税理士からの説明が少ない

6、相続税が高いと思った・

 

 

6、個別事情で不動産市場ではより減額できる可能性のある土地

 

1、戸建て住宅地域内にある500㎡以上の広大地

2、無道路地

3、道路に接道不足の土地

4、崖地を含む土地

5、2棟以上の建物が建っている土地

6、騒音等があり住宅環境の劣る土地

7、不整形地

8 その他

 

 

7、相続税還付についての質問

 

(1)当初申告をして頂いた担当税理士に迷惑をかけてしまうのではないでしょうか

 

税務署の当初申告の担当部署と相続税還付の担当部署は異なります。よって、相続税還付に関する税務署からの連絡は当初申告の担当部署からではなく、相続税還付の担当部署から当初申告税理士ではなく、相続税還付の申請を行った担当税理士に連絡がきます。従って、当初申告担当税理士に知られることはありません

 

 

(2)相続税還付の手続きはどうしたらいいのでしょうか

 

先ずは、「相続税申告書一式」なお修正申告をされている場合は「修正申告書」を用意して頂きます。

その他の資料は必要ありません。

 

お預かりした資料を基に当方で事前審査を行い、減額見込みがあるかどうかを調査します。その結果を報告させて頂きます。

 

減額見込みを受けご依頼する可能性がある場合は報酬見積もりを行い、納得して頂ければ正式契約になります。

 

正式契約は栄光神奈川鑑定事務所と幣事務所と提携している税理士法人と連盟での契約になります。

 

正式契約後不動産鑑定士と税理士と協同で評価をし、相続税還付申告書を作成し税務署に提出します。

ですから、お客様が税務署に出向いたり、税務署から問い合わせの電話がかかってくることはありませんので安心下さい。

 

 

(3)相続人が複数いますが、全員の同意が必要でしょうか

 

出来れば相続人全員の合意の基での手続きをしてもらうことが望ましいが、一人の依頼手続きでも可能です。

 

(4)  依頼されてから相続金が還付されるまでどくらいの期間がかかるのでしょうか

 

おおよそ半年から8か月かかるとみて下さい。

 

(5)還付金に税金が課せられますか。

 

還付金は多く支払ったものを返してもらうのですから税金はかかりません

 

(6)物納しているが、還付は受けられるのか。

 

物納が決定された後であれば、現金で納めたと同じであるので現金で還付されます。物納申請中の場合は現金還付にはならないので、物納する土地を減らすよう指示されます。大方は現金の還付を希望するので、物納収納後に提出しています。

 

(7)相続後、相続土地を売却してしまったが、相続還付申請は出来るのか

 

相続還付の実現時点は土地売買時点ではなく、相続発生時点でありますから出来ます。

 

 

8, 相続還付の請求の流れ

 

(1)電話相談又はメールでのお問合せ

(2)過去5年以内の相続税申告書をご持参のうえ無料面談、お会いできない方は幣事務所に宅急便 でお送り下さい。

                             

                   〒210-0841

       川崎市川崎区渡田向町20-3

       栄光神奈川鑑定  代表 田邉勝也

 

(3)業務提携している相続に精通した税理士と幣事務所の不動産鑑定士での事前審査

(4)ご相談者に審査の結果をお知らせ致します。

(5)相談者の了解が頂ければ不動産鑑定事務所、税理士法人との連名で契約をして頂きます。

(6)相続還付の為の相続土地等の再評価

(7)税務署への還付請求

(8)税務署からの相続税還付の連絡及び相続税還付金の受託

(9)ご依頼者への相続還付金の振り込み 

(10)成功報酬金の支払い

(11)お借りしていました相続税納税申告書をご依頼者宅に宅急便ないしは郵便で返還致します。

 

 

9.費用は成功報酬

 

費用は相続税還付が成功した場合のみの完全成功報酬・・・相続税還付金(税抜き)の30

  事前調査、本不動産鑑定評価等の費用は掛かりません

 

 

相続税還付を試してみませんか。 5年以内での相続申請者は高い相続税を払い過ぎているかもしれません。担当税理士も善意で実施されているでしょうが、現実の実態は上記のとおりなのです。

ぜひ 評価のプロの不動産鑑定士に相談して下さい。

 

 

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栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士 田邉 勝也
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住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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