栄光神奈川鑑定
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相続不動産のお悩み相談 川崎市の不動産鑑定士 

相続不動産のお悩み相談 川崎市の不動産鑑定士 

2017/06/26

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  相続不動産のお悩み相談室の開設 

 

       電話・メールでの相談実施中

 

 

 

先祖代々引き継いできた相続土地に関しての悩みはありませんか。

 

本来であれば円満相続すべきであるが、相続人の個々の事情によって必ずしも相続が順調にいくとは限りません。

 

相続発生前に相続財産を洗い出し、相続税を支払うことになるのかどうかを特に相続土地を相続税路線価方式ないしは不動産鑑定士の不動産鑑定評価を併用して相続土地の総額を抑えておく必要があります。

 

後は誰に何を相続配分するのかの遺産分割協議をしなければなりません。

相続税を支払わないにしても申告期間は短いので、計画性を持たないとアッと言う間に期限がきてしまいます。

それと相続人間での主張が多く、争いになってしまうケースが多く見られます。

 

それと相続税の申告は専門家としては税理士になりますが、どの税理士がいいとは言えないまでも無駄な税金を払わない為にも相続税に精通し、経験豊富で不動産鑑定士等の専門家とタイアップしている税理士を選び委託しなければ結果的には節税に貢献出来ない相続土地の評価をされてしまい人生が狂ってしまいます。

 

相続財産のうち不動産(特に土地・建物等)の比重が高く、相続税を納付するかしないかの判定を事前にすることと、相続が発生した時点での一連の対応が迫られます。その時の相続不動産の真の時価が把握できてないことで相続人間での争いになってしまうことが多々あります。

 

幣事務所は相続不動産の相続税申告を前提にしての相続税路線価方式を種々の特例(広大地減価等)を加味して「みなし時価」を査定し、併せて不動産鑑定評価方式を併用して相当安い価格になるかどうかを検討します。

 

相続税の申告は税理士が行いますが、誰でもいい訳ではありません。上記のように相続に関しての知識、相続不動産の評価技能、不動産鑑定士とタイアップして相続人の立場に立っての申告が出来る税理士を委託しなければなりません。

 

幣事務所は上記条件に適う税理士とタイアップしていますのでご紹介出来ます。

 

 

そんな観点から相続土地の評価、コンサルが出来る不動産鑑定士が相続土地に関するお悩み相談室を開設しました。セミナーの企画はしていますが、現時点では電話、メールでの相談をお受けしています。

どうぞ気楽に相談して下さい

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栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
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住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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