栄光神奈川鑑定
お問い合わせはこちら 相談予約/日程調整

〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

地主の悩み相談 借地権を取り戻したい どんな方法があるか

地主の悩み相談 借地権を取り戻したい どんな方法があるか

2017/10/31

a47f5447

 

 

 

土地賃貸借契約が満了するが借地権はとりもどすことが出来るのか

 

A、旧借地法では一度貸してしまうと地主に正当事由がない限り借地権を戻すことは出来ませ

 

 

契約の満了と終了とは違います。ここでの満了は借地上に建物が存在し、借地契約の期間が満了し、今後借地人は契約更新していく状態のことで終了とは異なる。

よって、満了の場合は地主に正当事由がなければ終了にすることが出来ません。正当事由が認められたケースは稀です。

 

そこで、地主が借地権を取り戻す方法は借地権を地主が買い取る方法があります。でも、それが可能な場合は借地権を借地人が売却する意思があればのことです。

その他の方法は土地が広く分割できる場合は借地人の借地権と底地を等価交換する方法もあります。

 

このように賃貸借当事者話し合い最大のメリットが得られる方法を選択すべきです。

ぜひ、不動産鑑定士を利用して下さい。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
栄光神奈川鑑定 
不動産鑑定士 不動産カウンセラー 円満相続支援士 
田邉 勝也

http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

----------------------------------------------------------------------
栄光神奈川鑑定
住所: 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 : 044-589-5436


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。