栄光神奈川鑑定
お問い合わせはこちら 相談予約/日程調整

〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

借地権問題 の相談 川崎市の不動産鑑定士が解決

借地権問題 の相談 川崎市の不動産鑑定士が解決

2017/11/07

借地権問題の相談

 

長年土地を借りていることで地主との対応でトラブルが発生していませんか。

 

東京都、横浜市、川崎市に精通した借地権専門の不動産鑑定士がご相談にのります。

 

自己判断での対応はやめましょう。

借地借家法等の法律、実務を把握して対応すべきです。

その為には、借地権の売買、相続等での時価評価を専門とする不動産鑑定士に相談して下さい。

 

川崎市川崎区渡田向町20-3

 栄光神奈川鑑定

 不動産鑑定士 不動産カウンセラー 定借プランナー 

   円満相続支援士   田邉 勝也

    TEL 044-589-5436

        090-9564-6121

    mail      k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

 

 

 

Q1

借地契約上の面積が実際の面積と異なっている場合はどうするのでしょうか

 

A1

多少の相違であれば、対象土地の特定の問題であるから、契約は同一の土地であるとのことで有効である。

しかし、契約地が特定出来ないほど相違がある場合はどの土地を賃借しているかはっきりしないので、第三者の専門家を入れて、契約を修正しない限り、その契約は無効となる可能性はある。

 

現在賃貸中の借地人さん、実測して借地を確定して下さい

 

 

 

Q2、

面積の差異が地代にどのように影響するのか

 

A2 

地代の決め方が重要

「地代単価を決め、その単価に実際の面積を掛けたものを地代総額とする」の決め方の場合は表示上の面積に関係ないので決まり易い。

しかし、「本契約書に表示した土地の地代は月額○○万円とする」との決め方の場合はたとえ、土地面積が記載されていても、実際上の面積と差異があっても地代の増減をさせないのが通例である。

 

従って、契約する段階で、地代は表示上の面積によるか、実際上の面積によるか、もし差異がある場合はどちらにするかを明確にしておくことが重要である。

 

 

 

Q3、

一戸建て建て住宅を借りる場合、庭を家庭菜園等に利用しても良いか

 

A3 契約で賃借人が建物を利用する為に必要な範囲を決め利用することが可能である。

当然、庭は建物に付随したものなので利用できる。

敷地が広い場合,賃貸人とその範囲、利用用途等を協議しておく必要がある。

 

 

 

Q4、

借地人が建てた建物の種類・構造等が契約書に記載の事項と差異がある場合はどうなるのか

(契約書浄は木造住宅所有にも関わらず実際には鉄筋コンクリート造りの住宅建物が建てられた)

 

A4 

この場合は契約に反する行為を行っているのであるから地主は工事前、工事中であれば、契約の本旨に従って直ちに工事を中止するよう賃借人に要求することが出来る。

しかし、契約解除できるとは言えない。最終的には地主との信頼関係の破壊があるかどうかで決まってくるからです。

 

 

その外、借地契約更新時での更新料、地代改定等の地主からの請求、地主から底地の買い取り請求等、種々の問題があります。

どうしたらいいかお悩みではありませんか。

 

 

東京都、横浜市、川崎市に精通した借地権専門の不動産鑑定士が皆様の借地権問のご相談にお役に立たせて頂きます。

どうぞお気軽に相談して下さい

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー 
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
mail  : k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

----------------------------------------------------------------------
栄光神奈川鑑定
住所: 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 : 044-589-5436


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。