不動産の真の時価、価格を評価・カウンセラーができる唯一の国家資格者のことを指しております。「不動産が値段と釣り合っているか知りたい」「有効活用できる不動産か見てほしい」などのニーズにお応えしております。持ち主が不動産の価値を理解していないと、大損したりトラブルに発展したりします。地域にお住まいの方が安心してお取引ができるよう尽力しております。
ただし、不動産鑑定法では上記の評価は不動産鑑定評価から除外されています
不動産業者さんの価格査定は不動産売買等の時のお客様のみを対象としての価格査定でその形式や価格査定の方式等の内容は自由であり、そこで求められた査定金額に対する法的な責任はないのです。
私はその価格を否定はしません。不動産は個別性が強く、類型も更地だけでなく。貸家、区分所有権、借地権・底地など種々のパターンがあり、そこで形成される価格の経済価値、価格、時価を見極め求めることは非常に難しいのです。
しかし、現実は不動産鑑定評価がどういうことをし、どういうメリットがあり、費用がどの程度掛かるかあまり知らされてないので一般取引では不動産業者、税理士などへ持っていかれ、そちらでの価格でリードされています。そこでの価格はある一定の範疇には入るでしょうが相続税路線価から導いた価格や、一定の相場、感覚の価格で提示されますが、当事者は本当の時価を知らない状態で市場参加しているのですから、提示された価格に疑問も持てずその不動産の外観だけで対応し、あとになって後悔刷することが多くあります。
高価なものに対しての事前対応が甘いと思います。
そこで不動産鑑定士による不動産鑑定評価の出番です
不動産鑑定評価は不動産鑑定士が合理的な取引市場の機能に成り変わって、地域分析、個別分析をし、その不動産の最有効使用を判定した上で複数の鑑定評価手法を適用して最終的に不動産鑑定士としての専門的な判断を加味し不動産鑑定評価額を決定する作業であります。
このように不動産鑑定評価は当然のごとく、不動産業者さんの取引市場の価格も参考に、不動産鑑定法に基づく手法の信頼性、公平性が高く、不動産鑑定評価書は税務署、裁判所に対しての立証資料として広く対外的に適用する公正な文書です。
このため、公正・公平で的確な不動産鑑定評価に対する社会的責任は強く求められます。
ですから故意、過失での不当な不動産鑑定評価には処罰の対象になります。不動産業者さん、税理士さんによる評価、査定には処罰の責任の程度は低いです。
評価の3手法
普通、私たちが物を買う場合、どんなことを考えるでしょうか。
きっと下記のことを考えると思います。
1. その物の役立つ程度がその値段に釣り合っているかどうか:収益性
2. その物を作るのにかかる費用はいったいどの程度か:費用性
3. 同程度の効用をもつ物はどのような値段で取引されているか:市場性
不動産もこの考え方を踏襲した評価手法を用いています
1.その不動産自体の効用に着目する「収益方式」:収益性
2.同じような効用を持つ不動産を新しく作る場合に必要とする費用から求める「原価方式」:費用性
3.同じような効用を持つ不動産を別個にてに入れる場合に必要となる対価から求める「比較方式」:市場性
日本では、土地と建物から構成される複合不動産の評価は従来から土地価格と建物価格を別個に求めそれを合算する「原価方式」がとられていました。
これは日本の不動産市場の中では土地価格重視で、建物はどちらかと言えば耐久性がないので一定の期間が経過した建物の価格は軽視されていたのです。
しかし、バブル崩壊以降、不動産市場の構造転換の動きや海外資本の日本の不動産市場への進出に伴い、収益不動産については、欧米のように土地・建物一体としての収益性に根拠を置く、収益還元法が注目され、実際に採用されてきました。日本の現状の不動産市場は完全にこのように変化しているかと言えば未だ従来の上記の比較方式の取引事例比較法が中心で評価されていのがる実態であります。
不動産鑑定評価ではそれぞれの不動産の種別、類型により上記の不動産手法を的確に採用し、鑑定評価をしています。
例えば、中高層の店舗・事務所の貸家及びその敷地の(貸しビル)評価の鑑定評価の手法及び試算価格です。
中高層の店舗・事務所の貸家及びその敷地の(貸しビル)評価の鑑定評価の手法及び試算価格
1. 土地、建物の原価法を適用しての積算価格
2. 現行の賃貸借契約を所与として収益還元法を適用しての収益価格
上記の2手法に基づく価格について貸しビル評価の場合は2の収益価格を重視し、積算価格を関連付けて鑑定評価額を決定します。
不動産の価格・時価は不動産市場で成立する価格ですが市場では一物一価というか現実は一物四価で市場が混乱しています。このような不動産市場ですから真の価格・時価の評価ができる不動産鑑定士が必要なのです。
不動産鑑定評価を活用し、真の価格、時価を把握することが全てにおいて重要になってきております。不動産鑑定評価をしなかったことで、本人が真の価格を把握してなかったので大損した人もいます。
逆に不動産鑑定評価をしたことで、不動産業者さんの言いなりの価格で売買しなくてすみ、助かった方々が多くいます。不動産鑑定の報酬は多少かかりますがそれ以上に真の価格が把握でき、安心した取り引き等が出来ます。ぜひ不動鑑定評価をご利用ください。
借地権・底地の売買、交換、遺産相続、相続時の時価評価、相続税還付、広大地判定の意見書等の基本はその不動産の時価で、この真の時価の評価いかんが取引、相続などに大きく影響しますので安易な対応はしないでください。皆様のお役に立つよう的確なアドバイスをさせていただきます。
不動産鑑定士が相続や借地権・不動産の有効活用に役立つ真の不動産評価をご提供
不動産の市場価値や売値の時価評価、相続時の財産評価を行う専門家としては不動産業者や税理士などもおりますが、不動産鑑定士は法律のルールに基づき、不動産の真の価値及び時価を適正に評価できる唯一の国家資格者です。栄光神奈川鑑定では適正な評価手法を用いて安心の料金で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。不動産鑑定評価書は税務署や裁判における立証資料とすることができ、相続税の申告や遺産分割がまとまらない時の調停や審判手続き、売買や賃貸を巡るトラブルなどの判断資料とすることができます。当事務所では経験豊富な専門家がご依頼に応じて適正な方法でスピーディーかつ丁寧に、根拠ある鑑定評価をさせていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。