栄光神奈川鑑定

神奈川の不動産鑑定なら栄光神奈川鑑定 | 不動産鑑定評価等の報酬規定

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〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

不動産鑑定評価等の費用

初回のみ相談料はいただかず支援

COST

不動産とは生活をしていく上で基盤となっており、価値や価格が生活に大きく関わっております。損害やトラブルを防ぐため、不動産鑑定のご依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。初回の相談料は無料で実施しており、丁寧なカウンセリングを基に鑑定評価をするかご納得をいただいた上で決定いたします。鑑定評価を中心にコンサル業務やアフターサービスもご用意しております。


栄光神奈川鑑定の不動産鑑定評価等の報酬規定

神奈川県川崎市で開業している不動産鑑定業者・栄光神奈川鑑定の代表、専属不動産鑑定士、不動産カウンセラーの田邉勝也です。開業前は不動産鑑定の大手シンクタンクで実践しておりました。不動産鑑定評価に接する機会が少ないので、何をどうするのかが解らないと思います。報酬体系は基本的には案件の類型、内容、評価難易度によって報酬は異なります。その報酬の基礎は基本報酬で人件費、技術料、資料収集費、企画料などから形成されており、大手になれば組織的な運営維持費が嵩むため当事務所に比べ報酬は全般的に高いものです。

当事務所における報酬体系は下記のとおりに区分しております

1. 相談業務
2. 不動産調査業務
3. 不動産鑑定評価業務
4. 相続関係業務
5. 不動産コンサル業務

1. 不動産相談は無料(初回のみ)

ご相談は無料ですので先ずは御相談ください。その先、鑑定評価をするかどうかは良く話し合ったうえでお決めください。貴殿がご納得してからご依頼をお受けいたします。

よく不動産業者さんが無料査定(業者さんが売買することを前提にての簡易な査定)を不動産鑑定評価を無料でしますと広告を出していますが、不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価と価格の信頼性等で次元が違うのでご注意ください。

遺産分割に際しても、売買の時にでも、不動産鑑定評価はお金が掛かるからとのことで無料査定をされています。その査定を100%否定はしませんが、問題のある不動産、複雑な権利関係な不動産、裁判等になっている不動産などは鑑定評価をして真の時価を求めませんと納得する解決は出来ません。
不動産鑑定評価も下記のように目的に合わせた中から使いわけすることをお勧めいたします。当事務所は鑑定評価を業務の中心としておりますが、アフターサービスとして種々のご相談に応じております。更には他の分野(売買、測量、税務、裁判など)に対応できる業者、専門家をご紹介させていただいております。

2. 不動産調査

正規の鑑定評価書までは必要としない場合で内部資料として使用とする資料で、本鑑定評価とは異なり、一定の鑑定評価手法を適用して調査対象地の土地価格を求め、正規の不動産鑑定評価書ではないので公の機関への提出は出来ません。
住宅用の更地にのみ適用:自用の建物及びその敷地の場合、住宅外の用途の評価の場合は協議させていただきます。

3. 正規の不動産鑑定評価

4. 相続税還付/成功報酬相続還付金の25%~35%

不動産鑑定評価

当事務所では下記のとおり報酬基準を決めております。不動産鑑定評価を直ぐする必要があるかどうかご依頼者様とご相談のうえ検討させていただきます。そのうえでどういう対応をするかお伝えいたします。この段階までは無料です。

お伝えした内容から不動産鑑定評価をした方が良いとご納得いただいて、お見積もりに対しても合意いただけましたら、正式の不動産鑑定評価の依頼契約になります。正規の不動産鑑定評価はいらないが簡易な不動産評価程度でいい場合があります。

このような場合はお客様からご事情をお伺いし、正規の不動産鑑定評価書が必要かどうかを見極め、必要がない場合は不動産調査報告に切り替えることをお勧めしております。大きくは正規不動産鑑定評価と不動産調査(不動産調査報告書)に区分されます。

下記のような場合、税務当局に対する立証資料として不動産の適正な時価を証明するため、また借地・底地の売買や交換、地代・家賃の改定等で契約当事者間での協議が困難な場合も公平・中立的な資料とし不動産鑑定評価書が役に立ちます。

(1) 重点地域

東京23区及び周辺都市、神奈川県、千葉県、埼玉県ですが可能な限りさせていただきます。

(2) 報酬 (1億円未満)

更地:20万円
自用の建物及びその敷地:25万円
貸家及びその敷地:30万円
借地権付き建物・底地:30万円

・上記報酬には消費税は含みます。上記以外の地方都市の評価は上記(2)の報酬を基準にご相談のうえお見積りさせていただきます。
・権利関係が複雑な案件(継続地代、家賃、更新料など)の報酬は別途ご相談のうえお見積りいたします。
・同一地域、同一用途の複数地点の評価は複数地点割を適用します。
・1年以内の再評価は再評価割引を適用いたします。

正規の不動産鑑定評価が有効活用可能な場合

・売買の参考として適正な時価証明のため
・相続時における遺産分割の際、適正時価証明のため
・離婚時における財産分与の際、適正時価証明のため
・相続税申告、更正の請求等の際、適正時価証明のため
・不動産の現物出資する際、適正時価証明のため
・会社更生法や民事再生法の要請に伴う評価
・減損会計における不動産鑑定評価

不動産価格調査

上記の正規の不動産鑑定評価では報酬も高く納品までの日数はかかってしまうので早く価格を知りたい、そして安価な報酬にならないのかとのご依頼者様のニーズにお応えするために、不動産価格調査報告書(簡易鑑定)を発行しております。
不動産鑑定評価書の一般的要因等の資料は少なくなりますが不動産鑑定評価で求める評価額とは差異はありません。
ただし、税務署、金融機関等の公的機関への提出は適しませんが、売買等に当たり事前に評価額を知りたい場合等内輪での参考資料としてご活用いただけます。不動産の売買、遺産相続での相続財産の配分は専門家である不動産鑑定士の評価価格を基に対応された方が皆さんが納得され、評価されて良かったと喜ばれています。

(1) 重点地域東京23区及び周辺都市、神奈川県、千葉県、埼玉県その他の地域もご相談下さい

(2) 適用物件更地評価(土地のみ)それ以外の物件の場合は案件の内容により検討し可能な限りさせていただきます。

(3)報酬:10万円

相続税申告額の還付請求のための不動産鑑定評価

一度相続税を納めたからと安心しないでください。詳しくは相続税還付の左サイトをクリックしてください。比相続人がお亡くなりになられてから5年10ケ月の期間内の相続人の方々、不動産鑑定評価し過大評価等の要因で税金の納め過ぎが判明し、税務当局への更正、嘆願請求で還付されることがあります。

この場合の報酬は完全成功報酬制を採用し、還付されない場合は無料です。還付された場合は還付成功額の25%~35%頂戴いたします。

4:広大地判定の意見書の作成

まずはご相談ください。ご相談は無料です。

相続に関する別のサイトを立ち上げました。下記からご覧ください。
(運営事業主 栄光神奈川鑑定)

安心で明確な費用で適正な不動産鑑定をご提供しております

栄光神奈川鑑定では神奈川県横浜市、川崎市をはじめ、神奈川や東京、千葉、埼玉など首都圏エリアを中心に土地や建物の鑑定評価をご提供しております。初回相談は無料でお悩み・お困りごとへの解決策や、評価にあたっての方向性をご提案したうえで、明確なお見積りをご提示いたしますので安心してご相談いただけます。

不動産鑑定には簡易鑑定と正規鑑定をご用意しており、ご予算や目的に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。お見積りにご納得の上でご依頼いただけますので、初めてのご依頼の方もどうぞご安心ください。
また、相続税の申告や税務署への提出、裁判の資料としても利用できる不動産鑑定書の作成をはじめ、所有地及び底地及び借地権の売買や賃貸借などの内部資料にご活用いただける不動産調査も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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