払い過ぎた相続税は戻ってきます。不動産鑑定士がお教えします
2017/03/07
相続税還付制度があることを知っていますか。
払い過ぎた相続税は一定の手続きをすれば相続税は還付される可能性が大きいのです。過払いしてもこの制度を利用しなければ戻ってきません。
1、なぜこのような制度があるのでしょうか
担当した税理士さんは評価のプロでないので、相続にうとく、土地の評価ももっと低い価格での評価すべきなのに高い過大評価していることが最大の原因です。その結果、相続税を過払するようになってしまっているのです。まさか、そんな過払いしているなんて思わないでしょう。
何もせずそのままであれば、税金は戻ってきません。しかし、国税当局は法的に「相続税還付制度」があり5年以内の相続税申告案件であればすべてとは言わないまで土地の再評価をして申請すれば大方相続税は戻ってきています。
大きな減額要因を持つ土地(不整形地、道路接道不足な土地。広大地等)であれば市場時価は相続税路線価の手法から評価した土地価格より低く成る土地もあります。ぜひ、見直して相続税還付の手続きをして下さい。実施して損はありません。国に無駄な税金を納付することはありません。
2、どのようにしたら相続税は戻ってきますか
(1)多額納税して入ましたら下記不動産鑑定士に相談して下さい
(2)納税申告書を送って頂きます
(3)相談を受けた不動産鑑定士は業務提携している相続税に強い税理士と協同で当初申告での特に土地の評価のチエックをします。
(4)過大評価されていて相続税の還付が可能であることが自信をもってできる場合はご相談者に連絡します。
(5)ご相談者が納得して頂ければ正式な契約をして頂きます
相談料、調査費用は無料 成功報酬で還付が実現した場合のみ報酬は発生します。
相続税申告書があれば、過大評価されているのかがわかりこの制度を利用して相続税が戻ることが出来るのです。
本当は税務申告する段階で、担当税理士さんが適正でかつ相続人のために合法的な節税が出来る評価をしていれば、こんな制度なんて必要ないのです。
税理士のみで相続税還付手続き(評価を含む)をするより不動産鑑定士が再評価した方がより実勢価格ないしは減額要素を見つけることが出来評価額を下げることが可能なのです。
もっと相続人の方もこれから相続人になるであろう方々は税理士の選任、そしてこの「相続税還付制度」について勉強されて早く対応して下さい。
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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