払い過ぎた相続税は合法的な手続きで戻ってきます。
2017/10/18
既に納付された大方の相続税は統計的に見て過払いです。
相続税は自己申告制ですから過払いであっても何もしなければ国税当局からは戻してくれません。
しかし、ほとんどの相続人は下記の制度を知らないのですが、国税当局は「相続税還付制度」を設けて納税者から還付請求があって合法的であれば過払いの相続税が戻されています。
何でこのような「相続税還付制度」があるのでしょうか
自己申告制をとっている関係で相続人は相続税申告(評価を含む)を税理士に委託します。大方のその税理士は相続税申告案件の実務経験が少ないので相続土地の評価でのミスが多く発生してしまいます。
でも、国税当局は税理士は評価のプロでないことは知っているので税理士の評価ミス等から発生する被害を救済するためにこの「相続税還付制度」を設けていると言っても過言ではありません。
相続税の過払いが多い原因は担当税理士の主に相続土地の評価のミス、それと意図的に評価を甘くして税務署からの追認回避しようとの思いがあります。
この制度があることを知った限りでは実行しなければ大損です
何もしなければ過払い相続税は戻ってきません。皆様、合法的に評価をし直し、再申請すれば大方は戻ってきています。
なぜ不動産鑑定士が相続土地を評価した方がいいのですか
普通は当初相続税の担当税理士外の別の税理士がこの相続税還付の業務を担当しています。
しかしこの担当税理士が相続土地評価のマニュアルである相続税評価基本通達の評価の個別的増減価要因(角地、不整形、道路接道不足、広大地等)の特に減価要因の減価率が画一でその減価率は小いいさく市場の価格まで下げられないのです。
税理士は不動産鑑定士ではないので、この通達の個別的補正率を使っての評価しかできません。不動産鑑定士はそのような通達の補正率は参考にはしますが、実際にはその減価を標準画地の価格形成要因に対して適正な現価率を考慮して評価ができるので、税理士が評価するより減価率が大きくなることが可能である。
それと税理士が見落しがちな個別的減価要因を見出せるることがあり、評価に限って不動産鑑定士が税理士に適切なアドバイスをし、通達の税務評価での評価額より低い評価ができる場合は不動産鑑定評価をして添付します。
信じがたいことかもしれませんが嘘だと思って実行してはいかがでしょうか。
幣事務所は相続に強い税理士とタイアップして対応します。当初の不動産鑑定評価費用はかからず、還付が成功したら支払って頂きますので安心して下さい。
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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