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配偶者への自宅の居住権等の相続法の改正の法案が国会に提出予定

配偶者への自宅の居住権等の相続法の改正の法案が国会に提出予定

2018/01/09

政府は高齢化社会の進行を受けて相続分野の改正原案が本国会に提出され改正される予定。

 

①増加する相続トラブル解決に役立てる為に生前に自分で作成できる「自筆証書遺言」は多くは自分で保管、貸金庫等に保管しているが、相続が発生する時にはどこに保管したか不明になる等のトラブルが多いことからこの度の改正では公的機関である法務局で保管できれば利便性が高まること、相続による不動産の登記義務がないことから起きる所有者不明の土地や空き家問題の解消につながることも期待されている。

 

②他の相続人の取り分の原資を捻出するために配偶者が居住地を売却して退去するような事態を避けるため、配偶者が遺産分割終了時まで無償で住み続けることが出来る「短期居住権」の設定や、終身・一定期間住み続けられる「長期居住権」を設けての遺産分割時の選択肢の一つになっている 子供が土地の所有権を相続し、配偶者の母は居住権を相続し例えば土地を売却されても住み続けることが出来る。  

 

③婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外することもが盛り込まれている。このことで現金等の相続財産を相続で取得でき老後の資金を確保できるメリットがある

 

④相続人でなくても被相続人の看護などに大きな貢献をした人が相続人に対し金銭の請求ができるようにする

 

 

⑤被相続人の預貯金などを遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払いなどに充てられるようにする。

 

 

政府は上記の法案を22日に召集される通常国会に提出する方針 成立すると昭和55年以来の相続をめぐる法制度の抜本的な改正になる。

 

             平成30年1月8日発行の産経新聞より

 

 

 

 

 

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