栄光神奈川鑑定
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地主さん、借地人さん 貸地(底地)・借地疑問点 不動産鑑定士

地主さん、借地人さん 貸地(底地)・借地疑問点 不動産鑑定士

2017/02/19

地主さん、借地人さんへ

 

それぞれ立場は違っている中で、現状を満足していますか。 それぞれの疑問点をどなたに相談されていますか。

そして今その疑問点をどう解決し、対応されようとしていますか。

多くの方々は情報を得ることが出来ますが,自分の立場としてどう実行するかの整理が出来ていないのです。

 

地主さんとしては土地をどちらかと言えば土地を権利金を取らずに安い地代で貸してあげていたのになぜ借地権割合60%の借地権価額があるんだと何となく釈善としないと思っています。私もそう思います。だからっと言って現在、都心部では借地権価格の存在を認めないわけにはいきません。

 

地主さんと借地人とのトラブルの原因は基本的な知識を取り違って捉えお互いに自分勝手に主張していることから起こっているのです。借地人も上記のように地主から安い地代で借りていることを度外視して法律とか相続税路線価での杓子定規の決まりを重視して地主に主張している実態はやや行き過ぎていることも感じられます。それと両者についた宅建業者の方々はどちらかと言えば、収益(報酬)を目的にしているので底地・借地権の案件はやっかいで手数料も少ないのでやりたがらない。それと借地・借家法等の法律および実務上の対応策不足であることから両者の調整が出来ず暗礁にのぼって裁判になってしまっているケースが多くみられる。

 

ですから、直接交渉は出来ないことはないが、そこに第三者たる専門家を入れる場合は誰でも言い訳ではなく、借地権・底地について卓越した知識。経験及び実績を持ち、他の専門家(弁護士、税理士、司法書士、不動産取引士等)と連携している不動産鑑定士に担当してもらうのが最善と思います。相談は無料です。  

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相続、底地・借地権の不動産の時価評価、コンサルを重点として皆様のお悩み解決に努力しています。
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
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