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相続のトラブル問題の解決 川崎市の不動産鑑定士が解説

相続のトラブル問題の解決 川崎市の不動産鑑定士が解説

2017/10/27

相続に関してのトラブルが多い。このトラブルをどう対応したらいいのかお答えします

 

1、遺言書のトラブル

 

Q-1 2つの遺言書が出てきた。どちらの遺言書が有効か

Aー1 複数の遺言書があり、素の記載内容に矛盾があるときは日付の新しい遺言書が有効になります。

 

Qー2 母親が亡くなり、生前から公正証書遺言が作られある場所に入っていると聞いていた。そこで探したが見つからないどうすればいいのか

A-2 公正証書遺言であれば遺言検索といって ①最寄りの公証役場で遺言書があるかどうかを確認してもらう

②遺言書を保管している公証役場で謄本を交付してもらう ③内容の確認

なお、秘密保持の為遺言検索がっできるのは相続人など遺言を残した人と一定の関係がある人に限られる

 

2、相続人トラブル

 

Q-3 相続人がいない場合の遺産はどうなるのか

Aー3  相続人がいない場合、遺産は最終的には国庫(国の資金)に入ります。生前にお世話になった人などに遺産を残したいのであればその旨を遺言書に書くことで遺贈することが出来る。

死後事務委任契約を結んでおくことで死後の葬儀手続きや行政手続きなどを第三者に委任することが出来る

3、遺産トラブル
Qー4 遺産に借金がある、マイナス財産も相続するのか
Aー4 相続では、不動産や現金、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金やローンなどのマイナス
財産も引き継ぎます。相続開始後3カ月以内に相続をしない為の「相続放棄や限定承認」の手続きをしていれば借金を背負わなくて済む
4、遺産分割のトラブル
Qー1 実家の家をどうやって分ければいいのか
Aー1 下記の2つの遺産の分け方がある
1、代償分割・・相続人の一人が遺産を取得する代わりに他の相続人には相応の代償金を支払う方法。この場合、相続人にある程度の代償金が必要になるので被相続人の生命保険金を活用して代償金をつくる生前からの対策が必要になってくる。
2、換価分割・・代償分割できるほどの資金がなく、敢えて家を継ぐ必要がない場合は「換価分割」がある。この方法は遺産を売却しての現金を相続人同士で分ける方法できれいに分けられる。均等相続であるからと言って必ずしも均等にすべきではないと思う。先祖を守り一族の代表として付き合っていくにはそれなりに金は掛かるからである。それと生前親を見守ってきた者が長男であればその他の物は控えるべきである。
それと売却すると譲渡所得が発生するので譲渡所得税と住民税の課税対象になる点、更に登記費用が必要になるので手取り額が少なくなる。
譲渡所得税は相続人が住んでいる不動産を不動産を売却する控除要件があれば「居住用財産の3000万円特別控除」の適用で売却価額が3000万円までなら課税されなくそれ以上なら3000万円が控除され税が軽減される。
別居している相続人には適用されません。その為、換価分割をして均等にお金を分け合ったとしても、相続人間で手取りに差が出てしまう場合があることを覚えておくことよい。
Q‐2 3人兄弟で「全財産を長男に相続させる」との遺言書が見つかり次男、三男から遺留分減殺請求されたが、不動産しかない。どのようにしたらいいのか
Aー2
本来は1相続人に限定して相続させるとの遺言書ではなく、次男、三男相続人への遺留分相当の財産が相続できる遺言書を作製していれば次男、三男の相続人は長男が事業を引き継いでkれ、長男の嫁さんの親の介護に対しての感謝もわかるし、均等相続ではなく、少ない財産配分であっても納得するのではないか
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相続土地、借地権・底地に精通した不動産鑑定士
:栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
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