相続税の節税対策「相続財産を減らす」 横浜市、川崎市の相続専門不動産鑑定士が裏技を
2017/02/14
相続税の節税・・「相続財産を減らす」のキーポイント 」を相続専門の不動産鑑定士がアドバイス
相続税改正あり、相続税納入該当者が大幅に増えました。節税対策を行った上での税金を払うのは当然でありますが、相続税法ではあらゆる面からの節税対策を打ち出しているが、担当税理士さんでもそれさえも理解せず、曖昧な評価、申告を行っている方々が多くいるのです。国は可能な限り多額の税金を徴取したいのです。納税者は合法的な中でいかに節税して申告をしたいので相矛盾しています。
私、不動産鑑定士が現状を見る限り税理士さんの特殊な土地(広大地、個別的減価要因の大きな土地)の評価のいい加減さ、能力不足から減価すべきなのにしないで高価格での評価されている可能性があります。
本来であれば、不動産鑑定士の意見、アドバイスを受けるなり、不動産鑑定士の鑑定評価等をしてもらい適正な時価での申告をすべきなのですが税務署の調査、確認を怖がり、税部署のとおりの良い安易な市場の価格と乖離した価格での評価額で申告されている可能性があります。
案に税理士に委託せず、我々不動産鑑定士に相談して下さい。幣事務所から相続税に強い税理士を紹介します。
それでここでは無駄な相続税を払わないようにとの前提で書きます。
相続税は取得した財産にかけられる税金なので節税をするには下記の3要因を実施すべきなのです。
1、相続財産を減らす 2、相続財産の評価額を下げる 3、相続税に関する法律上の制度を利用しての減額
1、相続財産を減らす
多く相続財産を持っているから税金がかかるのであるから端的には生前に被相続人の財産を相続人に移してしまえば財産が減ることになり結果として相続税の負担が軽くなるのです。
(1)毎年、110万円ずつ贈与する。
現金等の財産を贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の範囲で、子や孫に毎年贈与できる。1回当たりの節税効果は少ないが、複数人、複数回の贈与が大きな節税効果を生むことになる。
この生前贈与での効果を生むためには、長期的に贈与することと、また子供だけでなく孫にまで贈与の範囲を拡げることが重要。
(ここでの注意点)
最初に「これから10年間、毎年100万円ずつ現金を贈与します」といった内容の契約書を作成し、贈与した場合
(税務署のチエック)
これから10年間、毎年100万円ずつ現金を受けとる権利を今、与えた」と捉えるのです。これは「定期金に関する権利」といって、将来受け取るであろう一定額をある利率で運用する場合の現在価値は幾らかというう評価になにってしまうのです。これを避ける対策は下記の4点があります。
① 毎年、新たな贈与契約書を作成する。・・・契約の内容をしっかりしておく
② 現金については双方が預金口座を設けて、現金移動の証拠を残しておく
③ もらった側は通帳と印鑑を自分でしっかりと管理しておく。
④ 毎年の贈与金の金額に変化をもたせる。
(贈与は子より孫に挙げた方が断然有利)
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