2023/12/22
神奈川県横浜市と川崎市の底地権と借地権について
サブタイトル
神奈川県横浜市や川崎市の都市においては、戦後都市化する過程で地主は土地を貸した賃貸借契約では、権利金を借地人から授受しているわけではないが、賃貸借倹約から相当年数が経過すると借地人に一定の借り得分が発生し、その一定の範囲で
借地人に借地権が発生するようになった。東京都の住宅地域での完全所有権に対しての借地権割合は70%、川崎市では60%になっている。
それに対して東京都の底地権割合は30%、川崎市のでは40%になっている。
この借地権割合及び底地権割合は完全所有権の各権利者の配分割合であるので
各借地権和居合と底地権割合を合算すると100%の完全所有権割合になる。
これに対して賃貸借当事者間での取引では各権利者間での取引では100%に
ならない。その理由は
サブタイトル
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栄光神奈川鑑定
住所:
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 :
044-589-5436
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