栄光神奈川鑑定
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借地権にはなぜ借地権価格が発生するのか  神奈川 横浜 川崎

借地権にはなぜ借地権価格が発生するのか  神奈川 横浜 川崎

2017/04/24

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神奈川県の横浜市、川崎市を中心に借地権・底地及び相続不動産の時価評価、コンサルを業務としている不動産鑑定士が借地権価格の発生等について説明します。

 

 

1、借地権とは

 

 旧借地法及び新借地法で、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権を「借地権」と定義しています。一般的には

借地権と言えば「賃借権」である。

 

2、借地権の成立要件

 

 (1)「建物所有を目的とする利用権」である。

 月極め駐車場のような建物なしの賃借や、野積み資材置き場のような一時使用、他人の土地を無償で借り、建物を建てる使貸借には借地権は発生しない。

(2)賃貸借契約を締結していること

(3)固定資産税、都市計画税以上の地代を支払っていること

(4)実際に建物を建て、利用していること

(5) 地域に借地権の取引があること

 

3、借地権価格の発生根拠

 

  (1) 創設的借地権価格
 昭和30年代に入ると戦後復活の経済の高度成長により、都市部に工場が建設されるようになり、地方から人口が集中するようになった。地主は耕作用の土地にアパートを建築する資金確保の為に農地を宅地化して土地を賃貸借するようになった。
 
賃貸借契約をするに当たって地主は土地価格の60%~70%の一時金を権利金として授受した。この時点で地主は土地価格の60%~70%権利を創設時に譲渡したことになる。これが創設的借地権価格である。
(2)自然発生的借地権価格
上記ように権利金の授受はないが、長年の賃貸借で借地人が取得した権利であり、不動産鑑定評価では下記のように捉えている。
借地人は賃貸借に当たっては当然地代を支払っているが、その地代は地価との関係の中で借地人保護もあり、地主は地価が上昇しても地代を値上げすることが出来ず、実際にはその土地の経済的適正賃料(地代)と現行支払賃料(地代)との差額で発生し、その借り得分等が借地人に帰属する権利として借地権として捉えられた。
 旧借地借家法での賃貸借契約での借地権価格はどちらかと言えば(2)の自然発生的借地権価格が多い。
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神奈川県川崎市で借地権、底地を専門とする不動産鑑定業者
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー 田邉 勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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