借地権にはなぜ借地権価格が発生するのか 神奈川 横浜 川崎
2017/04/24
神奈川県の横浜市、川崎市を中心に借地権・底地及び相続不動産の時価評価、コンサルを業務としている不動産鑑定士が借地権価格の発生等について説明します。
1、借地権とは
旧借地法及び新借地法で、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権を「借地権」と定義しています。一般的には
借地権と言えば「賃借権」である。
2、借地権の成立要件
(1)「建物所有を目的とする利用権」である。
月極め駐車場のような建物なしの賃借や、野積み資材置き場のような一時使用、他人の土地を無償で借り、建物を建てる使貸借には借地権は発生しない。
(2)賃貸借契約を締結していること
(3)固定資産税、都市計画税以上の地代を支払っていること
(4)実際に建物を建て、利用していること
(5) 地域に借地権の取引があること
3、借地権価格の発生根拠
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住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
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栄光神奈川鑑定
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