借地権と底地権との等価交換のメリット 川崎市不動産鑑定士
2017/05/28
借地権・底地専門の不動産鑑定士、不動産カウンセラー 田邉勝也が皆様の為に説明します。 ご相談、問い合わせは下記までご連絡下さい
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
TEL 044-589-5436 090-9564-6121
mail k-tanabe@kme.biglobe.ne,jp
借地権と底地権との等価交換適用のメリット
① 個人間売買で、同等の不動産との交換で「固定資産の交換の特例」の活用で譲渡税の軽減が図れる。
② 特例を受けるには下記の適用要件に合致していること
適用要件
1、土地と土地、建物と建物というように同じ種類、用途そして一定の要件(価格等)を満たされて入ればこの交換での税金は掛からない。
借地権と底地を交換した時、借地権は土地の種類にふくまれるので土地と土地の交換が成立します。
土地+建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても建物部分については特例は受けられません。
試算の一部を交換し、一部を売買した時には、売買した部分の価額が交換交換差金をもらった時には、その差金にだけ所得税が掛かります。
不動産業者が所有する土地+建物と交換した時
この不動産は不動産業者が販売の為に所有している分譲地である棚卸資産は「固定資産の交換の特例」は受けられません。
更に交換に伴って相手側から金銭等の交換差金を受け取った場合、これは等価とはならない。その差額分に所得税の課税対象になります。
・交換により譲渡する資産も交換により取得する資産もそれぞれが1年以上所有していたもので、かつ交換の為に取得したものでないこと。
・交換により取得する資産を譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
・交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額がこれらの時価のうちいずれか高い方の価額が20%以内であること。
2交換不動産の時価評価は不動産鑑定評価を適用すること
土地は個々に状況が異なるので適正な時価評価が出来ていないとこの交換特例の適用ができなくなるので、必ず不動産鑑定士の不動産鑑定評価を作成しておき、確定申告での添付資料として役に立ちます。
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
----------------------------------------------------------------------
栄光神奈川鑑定
住所:
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 :
044-589-5436
----------------------------------------------------------------------