相続での生前対策の重要性 川崎の不動産鑑定士が説明
2017/06/10
超高齢者社会で平均寿命が延び、日本的には親が元気なうちは子に生前贈与はしたくないと決めている方が多い。
そのうち、子供の方も高年齢になってしまい、子供の方は自分の生活の場を勤務先等の理由で既に確保している方も多い。
その結果、親が亡くなり相続が発生すると下記の問題が発生し、簡単には遺産分割は進行できない。
相続不動産(実家、近接にあるマンション等)の遺産分割でその不動産をどうするか。、
相続税を現金でどう納税するか。、
マンションのローン、借入金を含めてのマンションを誰が相続するのか。
下手すると親よりも子供の方が先に亡くなることもあり、その子供に孫がいない等のこともあるので、可能な限り親が先祖から受け継いだ財産を一人占めしないで子供が住宅ローン、孫がいる場合、教育費に一番お金が掛かる時期に生前贈与の特例を活用した方が子供の方もありがたみを感じて親子間の関係が良くなり、親の老後の面倒を子供が積極的にしてくれることになってくる。
親は当然先祖から相続して財産所有しているのだが、亡くなっても親は財産をあの世にもっていくことは出来ない。
親と子とがもっと財産目当てでなく、人間同士、親子同志として話し合い、より良き関係を築いていかないと、必ず亡くなってから争いになるケースが多い。
未然に防ぐには、親子間の話し合いの前に、相続の詳しい専門家〈不動産鑑定士 税理士等)に相続不動産の時価評価をしっかりしておき、相続税を支払う必要があるのかどうかをまず、確認しておくことが先決です。
そのうえで節税対策を十分して無駄な税金を払わないことです。
親は生前に子供たちと共に自分の生き方、財産をどう引き継いでもらいたいか、そして父親が亡くなった後、残され妻をどう対応して欲しいのか、特に残された妻の対応元気なうちでかつ金銭的に恵まれている場合はいいが、病気がちで介護を受けるようになってくると現実問題としてどうするかを含めて話し合っておかないで、突然亡くなったりして親の意思が子供に伝わってなく、遺言もなければそれこそ物欲合戦になってしまいます。
それは目に見えています。それを防ぐには、上記のとおり生前からの準備と話し合いを実行することです。
重ねて申し上げます。遺留分を考慮した遺言書は必ず作成しましょう
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