川崎市での相続土地問題等のセミナー開催 不動産鑑定士が講師
2017/07/09
相続、借地権に精通した不動産鑑定士による 相続不動産問題解決セミナー
少子高齢者社会に入り、自分の人生をどう生きていくのか、それとこれからの相続にどう対応していくのか、財産がある方は円満な相続をして、節税対策をどうするか等のお悩みはないでしょうか。
相続、贈与等の基本的知識が不足している為に円満な相続ではなく争続になってしまい、適正な相続不動産の評価が出来ていない為に無駄な相続税を払わされている方が多くいます。そんな方々の為に本セミナーを開催しました。す。
日時: 平成30年10月27日(土)
13:30~15:30
場所: 川崎市川崎区小川町2-7 アイビータワー5階
Xフロアー川崎
JR川崎駅東口から右側のヨドバシカメラ方向に出てさいか屋跡地(現在駐車場)
チネッタ入り口を通過するとレストラン「ガスト」があります。そこを右折した
直前ビル
テーマ :今後の人生の生き方と民法改正を理解しての円満相続の
迎え方とその対策(配偶者優遇相続、配偶者の自宅居住
財産権の新設 自筆証書遺言書の法務局での保管)
:遺留分を考慮した正しい遺言書の作り方とそのメリット
:相続不動産の正しい時価の求め方
:相続借地権・底地に関する諸問題(借地権価格、更新料
:払い過ぎた相続税は戻ってくる「相続税還付制度」
:今後の不動産市場動向(今、地価は二極化現象が顕著)
2020年のオリンピック以後の経済不況と
2022年生産緑地問題で大量土地放出で
土地価格は下落の見込み
主催・講師
: 栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
TEL 044-589-543
携帯 090-9564-6121
mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
川崎市の借地権、相続等専門の不動産鑑定士が講師
ご気軽にご来場ください。
(相談内容例)
Q1、借地借家法施行前の借地契約を新法による借地契約に変更は出来るか
A1、新借地借家法が成立したからといって、地主は、借地権者に対して従前の借地契約を新借地借家法の適用のある契約に変更することは出来ない。ただし、借地権者の同意が得られれば、従前の借地契約を合意解約し、新たに借地借家法の規定に従った借地契約を結ぶことが出来る場合がある。しかし、契約は当事者双方の合意に基づいて締結されるものなので借地人の意思を無視して契約を変更することはできない。
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121 mail k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
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栄光神奈川鑑定
住所:
神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
電話番号 :
044-589-5436
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