借地権の相続問題 横浜市 川崎市に精通した借地権専門不動産鑑定士が解説
2017/02/21
Ⅰ 借地権の相続問題
借地権相続問題としては先ず、借地権付き建物を引き続き借地していくのか。その場合、誰が借地人になるのか。
それとも当該借地は誰も利用しないので、借地権付建物を売却しようとの考えがある。
これらについての方向性を相続人間で話し合い円満な解決をしてほしいものです。
1借地人が亡くなった場合、借地人の相続はどうなるのか
遺言や遺産分割協議により一般の相続財産と同じように相続人に継承されます。
2、相続財産の一部として相続税の対象になるでしょうか
遺言や遺産分割協議により一般の財産と同じように相続人継承され、相続財産の一部として相続税の対象になります。
3、借地権を相続した時、名義変更料を支払うのか。
借地権の相続は譲渡ではないので地主への名義書替料の支払いは不要です。
4、相続人以外の方が借地権を遺贈された場合はどうなるのか、
遺言書で相続人以外の方に借地権を譲る場合は相続とは異なり遺贈のなります。この遺贈での借地権の権利移転は第三者に借地権を譲渡する場合と同じように地主の承たくが必要になり、地主へは名義変更料の支払いが必要になります。
5、借地の共有の問題点
一次相続の場合はそれなりに解決できるが、二次相続になっては借地権の共有者が増えて処理できない状態になりかねない。複数の共有者がいることは現金や有価証券などは換金して現金化はできるが、建物は分配は出来ません。
出来るなら単独所有にした方が後後まで問題は引き継ぐことがなくなるので絶対に共有はやめましょう。
6、相続した借地権の売却
相続した借地権の売却は、先ずは地主へ、地主が借地権を買わない場合は次に地主の許可を得て第三者に売却することも可能です。
地主の承たくを得ないで無断で譲渡した場合は、契約違反ということになり、土地の賃貸借契約が解除されることもあるので注意が必要です。
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