相続不動産の売却 相続税の一部を資産の取得費に加算でき、譲渡税が安くなる。
2017/02/26
相続した不動産の申告期限から3年以内での売却に対しての特例・・^「相続税の取得費加算の特例」の制度がある
相続した財産を相続税の申告期限から3年以内(死亡日から3年10カ月以内)に売却すると、自分が負担した相続税のうち一定金額を売却資産の取得費に加算することができるという制度。この精度では、売却しなかった土地の相続税評価額も取得費に加算することができる。
具体例
親が昭和32年に500万円で購入した土地を相続その時の相続税評価額は7000万円
この土地の外に、売却しない土地3000万円を合わせて相続した。
(相続税課税評価額 1億2000万円、 負担する相続税額 3000万円
譲渡費用 500万円)
この土地を申告3年以内に1億円で売却した場合の節税額はいくらか。
原則 特例
1 相続開始日 :平成26年5月
2 相客日 平成20年4月 平成20年1月
3 売却額 1億円 1億円
4 買値 500万円 500万円
5 譲渡費用 500万円 500万円
6 取得費加算額 0円 2500万円
7 譲渡所得金額
3-4-5-6 9000万円 6500万円
8 譲渡税率 20% 20%
9 譲渡税額
7×8 1800万円 110 手取り額
3-5-9 7700万円 8200万円
11節税額
1300万円-1800万円= 🔺500万円
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