借地契約期間の満了時 建物は解体撤去し地主への更地返還すべきなのか 横浜市 川崎市
2017/04/20
旧借地法(平成4年7月31日以前の契約)と新借借家法とでは契約期間更新等については異なる。よって不安がある場合は川崎市の借地権専門の不動産鑑定士に相談下さい
1、借地契約期間
旧借地法
・存続期間の定めがある場合・・・堅固建物は30年以上、非堅固(木造)建物は20年以上
存続期間の定めがない場合・・・堅固建物は60年 非堅固建物は30年
・更新後の存続期間 堅固建物は30年 非堅固建物は20年
新借地法
よって、これ以上の長い期間での契約で定めればもちろんその定めは有効です。
・更新後の存続期間
堅固・非堅固の区分はなく、期間としては、最初の更新は20年、その後の更新は10 に短縮された。
2、借地契約期間が満了したら建物は解体撤去して地主へは更地返還すべきか
旧借地法
・借地人が期間満了後も土地使用を継続し、地主が遅滞なく異議を述べなかった場合借地上の 建物が ある限り、借地契約は更新されます。(旧借地法6条1項)
しかし地主が「正当の事由」に基づいて「「遅滞なく」異議を述べた場合には更新されません
(旧借地法4条1項)
・「正当事由」とは
正当事由の有無は、地主と借地人のそれぞれの事情、特に地主と借地人が土地の使用を必要とする事情を説明して判定される。
補完的には、(1)契約のいきさつ。(2)土地の有効利用 (3)代替地または立退料の提供 (4)借地人の態度
ポイント
借地人は継続して借地をしていくのならば、自ら建物を解体撤去しては借地としての権利を放棄することになってしまうので注意。地主も借地に対しての知識が不足しているので、自分勝手のことを主張されがちであるので借地人は不動産鑑定士のような専門家のアドバイスを受けてから対応して下さい
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栄光神奈川鑑定
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