相続土地の売却と物納・・高く売却できない土地は物納した方が得の場合がある。
2017/04/29
相続した土地で高く売却できない土地は物納要件は厳しくなっているが物納することも一案である。
本来的には、物納した財産は相続税評価額で収納してもらえるので、売却しても相続税評価額より安い価額でしか売却できない土地等の財産は物納した方が良いのです。それと相続税を納める為の売却であっても売却に当たっての譲渡税がかかりますが物納には譲渡税は掛かりません。
例えば、貸宅地(底地)は借地権が付着しているため、地主は自己使用できず、第三者に売却するとなると相続税評価額より安い価格になってしまいます。
相続税の納付は原則として「金銭納付」であります。「物納」は延納でも相続税を支払うことが出来ない場合に、金銭ではなく不動産等の特定の相続財産をの納付する方法である。
(物納が認められる為の条件)
・延納でも金銭で納められない理由がある
・金銭で納付することが困難である金額である
・物納出来る相続財産がある。
・期限内までに物納申請書を提出する。
(物納できないか、しにくい財産)
・物納不適格財産・・・抵当権が設定されている不動産 ・境界がっ不明確な土地 等
・物納劣後財産・・・市街化調整区域内の土地、 接道条件が劣る土地 等
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉勝也http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
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