栄光神奈川鑑定
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〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

相続土地、借地権等の不動産問題セミナーの開催  川崎市不動産鑑定士  

相続土地、借地権等の不動産問題セミナーの開催  川崎市不動産鑑定士  

2017/05/14

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  川崎市の不動産鑑定士による

       

 

       セミナーの開催

 

   

高齢者社会に突入し、誰しもが相続財産が多いか少ないかかんけいなく、必ず相続、遺産分割に遭遭します。被相続人の財産は物だけでなく、被相続人の生前の相(すがた)まで相続人に引き継がなければなりません。

しかし、現実は生前での親子間での話し合いが出来ていない為に相続間での争いが多く発生しています。

そこで不動産鑑定士、健康生きがアドバイザーの立場で正確な知識を持って頂きたく本セミナーを開催することにしました。

 

 

 開催日時  平成30年10月27日

      13時30分~              

      15時30分

 

 場所   :川崎市川崎区小川町2-7 

       アイビータワー 5階

   (昼間ビル)5階 Xフロアー川崎 

    TEL 044-201-9650

 

  

JR「川崎」駅東東口 さいか屋跡地、チネッタ入口前を通過してレストラン「ガスト」前を右折、向かい側ビル

 

 

 

テーマ  

・ 今後の人生の生き方と民法改正(配偶者居住財産権)

 

・相続不動産の正しい時価の求め方 

     

・相続借地権・底地に関する問題(借地権価格、更新料)

     

・払い過ぎた相続税は戻ってきます(相続税還付制度)

     

・今後の不動産市場の動向について(2022年 生産緑地問題)

 

 

  主催   

:川崎市川崎区渡田向町20-3

  栄光神奈川鑑定 

  代表 不動産鑑定士 不動産カウンセラー

   健康生きがいづくりアドバイザー  田邉 勝也

         

   TEL  044-589-5436

   FAX  044-589-5437

   mail         k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

 

 

参加申し込み  電話、FAX メールにて申し込みお願いします

        

FAX 参加申し込みメールの方は 

「参加申し込みます」と氏名を書いて送信して下さい

 

 

 素晴らしい情報を提供させて頂きますのでご参加下さい

 

 

 

借地権Q&A

 

私は神奈川県 横浜市 川崎市を中心に借地権、相続を専門とする不動産鑑定士、不動産カウンセラー田邉勝也です。借地権問題でお悩みの方、地主側、借地人側それぞれの対場で利害関係からこじれてはいませんか。問題解決の為にお力をお貸しします。

 

 

Q 地主から期間満了につき、更新料を請求されているが、支払わなければいけないのか。

 

A 法的には支払う義務はないが、土地賃貸借契約書の更新料の支払いについての明記がある場合、その請求金額が相当な金額であれば支払った方が更新後の関係を円満にすることが出来るので支払った方が良い。法外な請求額であれば、幣事務所の不動産鑑定士が当該土地契約での適正更新料の「更新料調査書」を作成し、この「更新料調査書」を地主に提出します。

 

Q 借地上の建物が老朽化しているので、地主から立ち退きを迫られている。どうしたらいいか。

 

A 建物が老朽化した程度では立ち退きは出来ない。地主の立ち退きが認められるのは正当事由(自己使用)がない限り認められません。

 

Q 地主から底地を売りたいとの話があった。どうしたらいいのか。

 

A 借地人としては完全所有権に復帰できる絶好の機会であるので買うべきです。この場合の地主の提示価額が妥当な金額かどうか、借地人としての買い取り価格が幾らなのかは不動産鑑定士が判定しますのでご相談下さい。

 

Q 借地権は相続できるのか

 

A 出来ます。この場合、売買でないので名義書替料を支払う必要はありません。

 

 

Q 借地権付き建物を売却したいがどうしたらいいのか

 

A 借地権付き建物の売却先は先ずは地主へ、地主が購入しない場合は、第三者に売却することも可能です。それぞれの売却する場合の注意点等を示します。

 

 

 

建物の老朽化の程度、

 

・・・借地権の存立条件には建物が存在して利用していることが要件でありま す。既存の建物が老朽化し、建て替えする状況にあるとすれば、評価上は建物価格はゼロで建物解体撤去費用が借地権価額から控除されます。

建て替える建物の構造が木造から鉄鋼等の堅固建物に建て直す場合は 契約内容(期間、地代等)が変更になるので地主へ支払う一時金は多くなる。

 

更新時に支払う更新料

 

更新料の支払う法律的根拠はないが、地主の立場として土地を保有していても地代等の収入しかならないので、地域的に更新料の授受の実態があるのであれば今後の円満な賃貸借を維持するた為にも支払うべきである。

 

更新料は、更新時に支払い契約期間内で償却されていきます。ですから更新後10年で売却するとすれば20年契約期間のうち10年は償却され10年相当分の更新料は残って新借地人が引き継いでいくことになるのです。

 

借地権を第三者に売却・・・新たな借地嫌購入者を決めて、地主の第三者への売却を承たくしてもらうことが大条件です。

         

借地権を第三者に譲渡する際に借地人が地主に支払う「譲渡承たく料」

  土地価格 ×( 借地権価格書×10%)=譲渡承たく料

 

 

その他の問題

 

借地権者と借地上の建物の名義が異なっているが問題はあるのか

 

親が借りていた借地を相続したが、住む予定はないので地主に買い取ってもらおうと考えている。どうしたらいいのか教えてください

 

相続借地権の評価はどのようにされるのか

 

地主から地代の値上げを要求をされているが、応じなければいけないのか

 

 

上記の借地権の問題を、誰に相談していいかわからず悩んで借地人が多いと思います。

これらの問題は地主と話し合わなければなりません。

直接交渉より第三者を入れての交渉の方が円満な解決は出来ます

 

ぜひ、借地権専門の不動産鑑定士田邉勝也が相談に応じますのでアドバイスを受けて下さい。きっと借地権に対する理解度が高まると思います。

 

 

幣事務所は先ずはご相談をお受けし、適切な対応をさせて頂きます。

借地権に関する諸々のことを学び知識を充足させないと対等な交渉は出来ません

 

 

ご相談の方法

 

① 電話での相談  

    ・・・連絡先 栄光神奈川鑑定 044-589-5436

                                                 090-9564-6121

 

② メールによる相談

    ・・・送信先 k-tanabe @kme.biglobe.ne.jp

 

③ 面談による相談 

    ・・・どちらで面談するかは電話かメールで決めます。

 

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栄光神奈川鑑定  不動産鑑定士 田邉勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
 k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp
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