借地権付き建物の売却、その場合の税金の特例
2017/07/23
借地権付き建物を売却する場合の税金
借地人には譲渡税が課せられます。
しかし、その物件が居住用財産として売却した場合は「3000万円の住宅特別控除」の特例が利用できます。
売却代金から「取得費+譲渡費用」を引いたものが譲渡所得になります。
譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡税はゼロ、3000万円を超えた場合はその超えた部分に対してのみ20%の譲渡税がかってきます。
旧借地法(平成4年8月1日以前契約)時代に取得した借地権であれば、所有期間が10年を超えています。この場合、一定条件を満たせば3000万円の住宅特別控除の外に、更に税率が軽減される特例があります。
1、譲渡所得が6000万円以下の場合
税額は(譲渡額ー3000万円)×14%
2、譲渡所得が6000万円を超える場合
税額は6000万円を超える部分×20%
例1 譲渡所得が5000万円の場合の税金
(5000万円ー3000万円)×14%=280万円
例2 譲渡所得が8000万円のばあいの税金
280万円+(8000万円ー6000万円)×20%=680万円
税金の分野の詳しくは税理士に確認してもらうが、その前に借地権を継続するか、事由によって借地権を売却することになった場合、その真の借地権価格が幾らなのか、安易に相続税路線価を基準にして査定しては問題です。この分野は評価のプロである不動産鑑定士のアドバイスを受け的確な対応をして下さい。
永年の経験、実績がある借地・底地、相続を専門とする不動産鑑定士 田邉勝也が対応させて頂きます。
栄光神奈川鑑定
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