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借地契約期間の設定 期間の定めがない場合は何時まで借地出来るか

借地契約期間の設定 期間の定めがない場合は何時まで借地出来るか

2017/07/29

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1、借地契約期間

 

(1)契約期間の定めがある場合

 

借地上に建物を所有することを目的に借地契約を締結する場合、契約期間は建物の構造によって何年にするかを賃貸借当事者で話し合い決めていくのが原則です。しかし、両者の話し合いに任せておくと地主の都合の良い方すなわち契約期間を短くする方向に決められてしまうので、法律は、借地契約期間について、契約で定めることが出来る最短に期間を定めています。

 

 

旧借地法(平成4年7月31日以前)・・鉄筋コンクリート造等の堅固建物所有の場合は30年以上

               ・・木造の非堅固建物所有の場合は20年以上

 

新借地借家法(平成4年8月1日以降)

 ・・・30年以上

 ・・・契約期間を10年以上20年以下とする事業用借地権を認められている。

 

 

(2)契約期間の定めがなされていない場合

 

契約期間10年とする借地契約は無効となり、初めから契約期間の定めがなかったものとみなされます

 

 

 

契約期間の定めがなされていない場合の契約更新期間

 

旧借地法では ・・・堅固建物所有を目的とする場合は60年  非堅固建物所有を目的とする場合は

新借地借家法 ・・・構造は関係なく30年

 

 

 

 

 

 

 

 

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栄光神奈川鑑定   不動産鑑定士 田邉勝也
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