相続対策での遺言の効果 争族にならない為には遺言書が効果が大きい。
2017/08/11
円満な相続を迎える生前対策としては遺言書を作製が必須
1、どういう場合に遺言書を作成しておいた方が良いのでしようか。
例1・・同族会社経営の場合で事業継承する子供が決まっていて、相続財産をその跡継ぎに相続させたい場合
例2・・旧家でその地域をの中で継続して旧家を守っていく場合は均等相続ではなく、跡継ぎに多めの財産を相続させたい場合
例3・・誰に何を相続するかを決めたい場合、遺言書がないと親の意思が通じなく、法的には均等相続になってしまう。
2、円満相続の決め手
(1)生前から親の相続の方針、意思を子供たちに伝えておくこと、
(2) 遺言書を作成しておくこと
3、遺言書の効力
自分の財産をどのように分配するか。それを自由に決められるのが「遺言」である。
遺言書がある場合は、基本的には遺言書が優先して遺言書に従って遺産分割が行われることになる。
でも遺言書の通り被相続人の権限を無制限に認めると残された遺族の生活保障が出来なくなるので、配偶者と直系血族の相続人にに対して、最低限の相続できる財産を遺留分として保障する制度がある。よって、遺言通りにいかないこともある。
(1)遺留分の割合
遺留分は法定相続分の半分 相続人が妻と子供3人の場合の遺留分
法定相続分・・妻 2分の1 子供各 6分の1 遺留分・・・妻 4分の1 子供各 12分の1
(2)遺留分を考慮しての遺言書の書き方
① 跡継ぎに相当部分を相続させたい場合
② 子供間の関係が悪い場合
このような場合はあらかじめ遺言を残しておかないと遺産争いの裁判になってしまうので遺留分を意識しての遺言書を作成しておいた方が良い。
③ 子供がいないので妻に全財産を相続させたい場合
遺留分を考慮した遺言書が無ければ、法定相続分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1になります。
夫の兄弟姉妹に相続させたくない場合は「配偶者に全ての財産を相続する」との遺言書を作っておけば、夫の兄弟姉妹には遺留分がないので、全ての財産を妻に相続させることは出来る。
(3)遺言通りだと相続税が支払えない場合
相続人全員が合意して「遺産分割協議」を行えば、遺言ではなくその遺産分割協議が優先されます。
4、遺言書の種類と書き方
(1)遺言書の種類
自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言書を書く人 本人が書く 公証人(口述筆記)
どこで書くか どこでも可 原則として公証役場
証人の必要性 不要 必要 (2人以上)
費用 かからない 作成手数料がかかる
無効になる可能性 ある ない
紛失の可能性 ある ない
死亡後の手続き 家族の検認手
続きが必要 不要
5、遺言の取り消しはどうしたらいいのか
(1)新しい遺言書の作成
「以前に書いた遺言書を取り消し(撤回)する」旨を書いた遺言書を新たに追加し作成する。
(2)自筆証書遺言の物理的破棄
遺言書自体が消滅すれば遺言の効力は全て失われる。そこで遺言書自体を焼却等で物理的に破棄して撤回する
(3)公正証書遺言の取り消し
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、確実に撤回するには公証役場で公証人立ち会の下、新たに公正証書遺言書を作成して、旧遺言を撤回する必要がある。
(4)遺言書に記載された財産を処分した場合
遺言書に記載された財産を売却等で処分してしまった場合遺言書がそのまま残っていても処分済みの財産は、遺言が取り消された扱いになる。
6、遺言書記載内容の変更より書き換えた方が良い
(1)自筆証書遺言の変更は
変更項目が少なければ、直接遺言書の文章の変更は可能。変更したい部分を特定して変更後の内容を書きなおせばよい。その際、日付、署名、押印は絶対に忘れないようにして下さい。いずれかが欠けてしまうと無効になってしまいます。
(2)公正証書遺言の変更は
新たに遺言書を作製する。日付けが新しい遺言書が優先されるので、新たに遺言を書きなおせば問題はない。作成日を書き直すことは重要なことです
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 不動産カウンセラー
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