相続税還付制度を知っていますか 横浜市 川崎市の不動産鑑定士が解明
2017/08/15
相続税還付制度を知っていますか
相続税は納め過ぎています。
国税当局もその実態をわかっているので、相続税納税者
済の為、「相続税還付制度」を制度化しているのです。
でも、この制度を知っている方は少なく、知らない納税者、知っていても還付請求をしない納税者には過払いした相続税は税務署からは戻ってきません。
不動産鑑定士の私は担当税理士が当初相続税申告での相続不動産の評価をより精度の高い評価をしなければいけないことを主眼に、ここでは既に高額な相続税を支払った方々にこの「相続税還付制度」の実態を知ってもらい、緊急対応してもらいたいと思っています。
5年前までに相続税の申告がされた方で相続税が過大納付されていれば、不動産鑑定士提携している相続に強い税理士と組んで当初申告での相続土地の評価ミスをチエックしたうえで再評価して、税理士が還付請求手続きをする相続税還付制度を利用すれば、税理士のみで申告するより多くの相続税の一部が戻ってくる可能性は十分あります。
(相続税還付制度が利用できるかどうかの判断要素は何ですか)
A1、「相続税納付申告書」をお預かりして相続財産の中での相続土地が適正に評価されているかどうかを机上ですが、評価ミスがないのかどうか等の下記の「相続税還付可能性チエック」を相続税に精通している税理士と不動産鑑定士とで協同して行い、そのうえで概算価格を試算して過払いしているかどうかを判断します。
(相続税還付可能性チエック」
下記項目のうち2つ以上該当する場合は、相続税還付の可能性が充分あります。
01 担当税理士は会計経理専門である。
02 担当税理士は相続申告案件の処理件数が少なく、
言動にやや不安を感じた。
03 土地については現地調査、役所調査をしてなく、
実際の実務は補助者にさせている
04 土地の評価方法についての説明がない。
05 相続土地には広大地、不整形地等の個別的減価要因
がある土地がある。
06 こちらから質問しても高圧的で、質問に答えてくれない。
07 相続申告書が手書きである。
08 不動産鑑定士等の専門家との交流がなく、
不動産鑑定士の意見を採用してない
09 申告書に住宅地図、公図、相続税路線価図等の
付属資料が付いていない。
10 土地評価の不明点を税務署に問い合わせて進めている。
(概算価格の試算からの相続税還付の可能性判断)
相談者からお預かりした「相続申告書」を基にその土地の概算評価をします。この時に減額要素を見落さないようにして概算評価します。
(見逃し易い減額要素)
□ 01 広大地
□ 02 無道路地
□ 03 不整形地、間口狭小、奥行長大
□ 04 高圧線下の土地
□ 05 騒音、振動の激しい土地、
□ 06 隣接地及び敷地内の高低差がある土地
□ 07 セットバック
□ 08 嫌悪施設(墓地等)が近くにある土地
□ 09 都市計画道路予定地
□ 10生産緑地
□ 11 市街化調整区域内の土地
□ 12 借地権、地上権等の権利が存する土地
□ 13 土壌汚染地
□ 14 保安林、
□ 15 貸し付けられている農地 山林 雑種地
なぜ不動産鑑定士がこの相続税還付を問題化しているのか
去5年以内で相続税申告をされ、多額の相続税を支払った方の現状を調査するにほとんどが担当税理士Aの評価ミス、手抜き評価からの高値評価が原因しています。
現実はそれを別の税理士Bが当初担当税理士Aの評価ミスを餌に還付請求業務をされているのです。
私は不動産鑑定士として一定の範囲であればこの相続税還付制度は担当税理士Aの評価知識不足、能力不足、調査不足が原因の税理士の評価ミスからの相続人の救済措置としては認めます.
あまりにも還付額が大きすぎるので、このままでは相続人がこの状態に巻き込まれて大損をしてしまうので適正な評価を唯一出来る不動産鑑定士が問題化しているのです。
このような現状を納税者は大方知っていません。でも税務署は担当税理士Aが相続土地を評価する基準である相続税財産評価基本通達が実勢時価を求めるに当たっては大まかで制度が低い、更にはその通達を採用して評価する税理士の評価能力が低いことを知っていますからこの「相続税還付制度」を制度化していると言っても過言ではありません。
現状の中で大損しているのは相続人たる納税者です。
(対応策)
この現象を解消するには、税理士自身が相続土地評価をもっと実務的に研鑽されることが第一です。
個別的減価率の大きい土地の評価は不動産鑑定評価を義務づけないまでも担当税理士が不動産鑑定士の意見、アドバイスを受けていることを証明させるようなシステム化を図るべきです。
それと担当税理士の評価ミスに対して発生した損害賠償の重さを税理士にもっと知らしめ、いい加減な評価に対しての責任の重大性をもっと担当税理士に認識させるべきです。
そうしない限り現状での相続税の過払い問題は解消しないでしょう。
私は不動産鑑定士として真の時価評価をすることをモットーに相続人の為に対応させて頂きます。
多額の相続税を支払った方、相続財産に大規模な土地等の個別事情のある土地があった方、税理士単独でなく、評価のプロである不動産鑑定士とタイアップしてが真の時価評価をさせて頂いた方が全てとは言わないまでも税理士が再評価するより多くの相続税が還付できる可能性はあります。
どうぞご相談下さい。
栄光神奈川鑑定 不動産鑑定士 田邉 勝也
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
TEL:044-589-5436 090-9564-6121
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栄光神奈川鑑定
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