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相続税の節税対策 1、相続財産を減らす 2、評価額を下げる 横浜市 川崎市に精通した不動産鑑定士

相続税の節税対策 1、相続財産を減らす 2、評価額を下げる 横浜市 川崎市に精通した不動産鑑定士

2017/04/28

相続税の節税対策

 

先祖代々引き継いできた財産、特に不動産は相続人の諸事情はあるが、適正な税金は払うべきである。

それには可能な限りの相続対策を講じて節税すべきです。何もしないで無駄な税金は支払う必要はありません。

 

ここでは、

 

不動産鑑定士の立場で

 

相続財産を減らす方法と 相続財産の評価額を下げること

 

での節税対策について述べます。

 

 

 

1、相続財産を減らす方法での節税

 

相続財産の中では不動産の占める割合が高い。財産が多いと税額の負担が大きいので財産を減らせば税額は小さくなる。

 

財産を減らす代表的なものが「生前贈与」である。

 

(1)一人につき年間110万円までなら何人でも、誰にでも非課税で贈与できる。

                      ・・・暦年贈与

 

(2)一括贈与方法として「相続時精算課税」がある。

    

贈与者一人につき、2500万円までは、贈与税が非課税、2500万円を超える部分についは一律20%の税率が課せられる。

 

 

 

2、相続財産の評価額を下げることでの節税

 

実際の財産価値は変わらないが、相続税の計算上、その不動産の利用方法を変えることで評価額が下がり実質的に課税上の財産価額が下がり節税になる。

 

・小規模宅地等の特例の適用に是非、 

 

・アパート等の賃貸共同住宅の建築、賃貸すると貸家建付地で評価され評価額が低くなる。

 

・大規模地は分割することで評価額を下げられ

 

 

 

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